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当て逃げされましたが、犯人らしき車が見つかりました

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.3

当て逃げで検挙するには「誰もが反論できない、確固たる証拠」が要ります。 「確固たる証拠」を用意するには「誰が運転していたか顔までハッキリ見た目撃者を探す」しか、方法はありません。 鑑識を呼んで調べても「その車が事故相手だ」ってのは判っても「誰が運転していたか」までは判りません。 それに、警察は「被害者が大怪我した」とか「被害者が死亡した」などの、よっぽどの悪質な轢き逃げじゃない限り、鑑識は呼びません。 蛇足ですが、日本の鑑識は、塗装片さえあれば、車輌の年式や車種までピッタリと当てます。 そんな訳で、車の持ち主がしらばっくれた場合、誰が運転していたか確実になる目撃証言か、カメラ影像でも出て来ない限り、刑事責任は問えません。 責任を問うとしたら「運転者の責任を問わず、民事で所有者の監督責任を問う」しかありません。 つまり「誰が運転したかも判らないような状況で車を保有していた所為で、誰が事故を起こしたかも判らない状況にしたのは、所有者の監督不行き届きであるので、所有者の責任を問い、所有者が弁償せよ」って感じで民事で訴えるしか無いのです。 もちろん、訴えて勝つには「その車が事故相手であると、誰もが認める客観的な証拠」が必要です。 残念ですが、こういうケースでは「事故の瞬間に誰が運転していたか顔を目撃した目撃者」か「顔までバッチリ写ってる、事故前後に付近を走行していた防犯カメラ影像」でも無い限り、バックレられてお仕舞いです。

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