• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報保護法への抵触行為の訴え方)

個人情報保護法への抵触行為の訴え方

kentkunの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

まず、個人情報の保護に関する法律をもう一度良く読んで頂きたいですね。 基本的なことですが、お尋ねの60代の男性に対する訴訟を維持するには、この法律は無意味です。 それから訴訟を維持するのに下記の件で無理があります。 「いいところに引っ越したね」と言っただけで情報が漏洩していると決めつけていますが、その根拠が推測でしかないこと。 「いいところに引っ越したね」と言ったことで言われた人にどういう被害が生じたのかが不明。 ある嫌いな人を貶めるのに、ヒステリックに無理に罪状を並び立てているだけですね。

関連するQ&A

  • 行政機関個人情報保護法について

    個人情報保護制度を勉強している者です。 行政機関個人情報保護では、 「第十二条  何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 」 とあり、開示の対象は保有個人情報であるのにもかかわらず、第十四条各号で、本来開示の対象とならない個人情報以外の情報が非開示になると規定しているのはなぜでしょうか。そもそも個人情報以外の情報は開示の対象でないのだから、開示非開示が問題とならないと考えるのですが。

  • 個人情報保護法について

    平成15年「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律」が施行され、自己の個人情報開示を請求できるようになっていますが、それ以前は、自己の個人情報の開示請求をすることは、できたのでしょうか? 具体的に言いますと、平成13年に、税申告書の自己の情報開示請求はできたのでしょうか?

  • 何でもかんでも個人情報保護法

    先日、警察の刑事課に私一人で「名誉棄損」の被害について相談に行きました。 簡単に説明しますと、私とAさんが職場の同僚に「架空の噂」を流布されている、というものです。 私(被害者): 加害者を特定していますが、加害者本人に面と向かって危害を加えられたことは無いので、証明ができません。 Aさん(被害者): わけもわからず加害者本人に面と向かって危害を加えられています。加害者を証言できる状態にあります。 私は警察を介して、(わけのわからないままの)Aさんに被害を伝え、加害者を取り締まってもらいたかったのですが、警察刑事課いはく、 私が警察に相談したことは個人情報なので、Aさんに話す事が(事情聴取)できない。というのです。 「●●(私)さんがこう言っているんだけど、Aさん被害にあっていませんか?状況を説明してもらえませんか?」っていうのが個人情報保護のためできないと言うのです。 私は被害者のAさんに事情(被害状況)を聞いてくれと依頼しているわけですが、 これも個人情報保護に該当するのでしょうか? 個人情報って、生命、身体、財産にかかわることで、、、、本人の了解を得ずに、、、、ってことですよね。私は了解した上で依頼しているわけですど。 「個人情報保護法」について判り易いサイトがあればご案内いただけると幸いです。 蛇足ですが。 この刑事。最終的に弁護士を勧めてきました。

  • 個人情報保護法について

    個人情報保護法について 先日の質問した回答で、 交通事故(追突)において被害者が加害者加入損保会社に対して、損保会社が得た被害者の個人情報を第三者に提供する事をたとえ禁じても、損保会社顧問弁護士には弁護士法23条の2で被害者個人情報を得る事が出来る。 個人情報保護法でも、 23条の1・・法に基づく場合は第三者に提供してもよい。 弁護士法23条の2が「法に基づく場合」なのでしょう? と言うのは分かったのですが、弁護士が「弁護士法23条の2」の手続きをする場合、 1、顧問弁護士が、当該弁護士会に「弁護士法23条の2」を申請する場合、文章でするのでしょうか?口頭なのでしょうか? 2、当該弁護士会が、顧問弁護士に許可を出す場合、文章で出すのでしょうか?口頭なのでしょうか? 3、許可をもらった顧問弁護士が、損保会社にある被害者の医療情報を提供してもらう場合、損保会社に許可状?等を提示するのでしょうか?口頭なのでしょうか? 4、「弁護士法23条の2」の申請を文章で手続きをするのであれば、顧問弁護士が申請した文章等は我々に開示出来るのでしょうか? 出来るとするならば、どんな手続きをしないといけないのでしょうか? 5、損保会社の顧問弁護士が訴訟等で加害者の代理人になった場合、同損保会社の顧問弁護士であっても同損保会社が持っている被害者の個人情報の提供を受ける時は、弁護士法23条の2の手続きをしなくてはいけないのでしょうか? 「弁護士法23条の2」の実際の流れを詳しく教えていただければ助かります。

  • 情報公開義務についてのある疑問

    以下はある県(この県に限らず)情報公開条例の公開について疑問なのですが、なぜ公務員等が非公開でもよいのでしょうか? またそれは独立行政法人でも同じで、法人格ということであれば、企業ぐるみで隠ぺいできるということも含め、公務員が汚職した場合の情報公開について開示しないということになってしまうため、危険ではないか?と、この条文を読んだだけで思うのですが、詳しい解説をお願いします。 (独立行政法人についても、具体的な解説を付けていただけると助かります) 第5条(行政文書の公開義務) 実施機関は、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該行政文書を公開しなければならない。 ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条 第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務 員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情報

  • 統計調査員自体の個人情報の取り扱いについて

     過去の教えて!gooのQ&Aによると、国勢調査等の統計調査員の守秘義務は永久に続くそうですが、そうなると、情報漏えい等に対する罰則の適用時に、過去に遡及して調査員であったことを特定するため、過去の統計調査員すべての個人情報が必要になると思われます(これがないとすれば、罰則規定は死文に等しいと思われます)。  指定統計等を作成するために集められた個人情報は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下「行政機関個人情報保護法」)の適用除外となることが「統計法」第十八条の二で定められていますが、以下の2点について、是非教えてください。 (1) 実際、過去の統計調査員すべての個人情報が行政機関に保存されているのか (2) 上記個人情報も「行政機関個人情報保護法」第二十七条(訂正請求権)等の適用除外と考えられるが、統計調査員の住所変更等を確実に反映し、同法第五条(正確性の確保)を満たせるのか

  • 個人情報保護法がわからないぃぃ _| ̄|○

     個人情報保護法に関して、2点わかりません。 私の職場(社会福祉法人)はどう考えても5,000人もの情報がありません。そうすると、私たちには関係ない法律なんでしょうか?  私の職場(社会福祉法人)は高齢者番付けという80歳以上の人を横綱とか大関とか・・・・・と番付して全戸配布しているんですが、全員に許可をとらないといけないんでしょうか。誰か教えてください<(_ _)><(_ _)>

  • 未成年者による個人情報の開示請求

    行政機関個人情報保護法12条では、 「第十二条  何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2  未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。」 とあります。 「何人も」とあるのですが、未成年者と成年被後見人は本人が直接開示請求することはできないのでしょうか? ある問題集には「できない」と書いてあったのですが・・・なんとなく怪しいと思いまして。 詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 個人情報保護法について

    マンションの管理組合の役員をしています。 職務上居住者の個人情報を取り扱っています。 しかし、半年で6000件以下の個人情報の取り扱いのマンション管理組合は個人情報保護法の適用外と書かれていました。 個人情報取扱事業者にあたらない場合は、法律の義務規程の制限を受けないことになりますとも書いてありました。(届け出用紙をそのまま保存しデーターベース化されてない情報の時。) これは管理組合は個人情報保護法の適用外の理解でいいでしょうか。 もし役員の誰かが居住者の個人情報を外部に漏らした場合は、どのような法律でどのような罰則になるのでしょうか。 法律適用外だけど、個人情報は慎重かつ適正に取り扱う事が必要だが、どこまでも任意であり、法律的罰則、強制力はないの理解でいいでしょうか。 全く話は別ですが、個人が誰か1名の住所、名前を教えた時は、個人情報を漏らした時はどの法律でどのように罰せられるのでしょうか。 個人が多数の住所、名前を誰かに教えた時は、どんな法律の適用によってどのように罰せられるのでしょうか。 俗に言う個人情報を売買する業者は、どのような法律で罰せられるのでしょうか。(個人情報取扱事業者でないとき) 半年に5000件以上、データーベース化された個人情報を扱う法人は個人情報取扱事業者になり、この法律によって罰せられると思いますが、それ以外の法人は罰せられないと言う理解でいいでしょうか。

  • 行政機関の保有する個人情報の保護

    法律初学者です。 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律25条1項「行政機関の長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 」 の具体的内容をご教示願います。