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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:統計調査員自体の個人情報の取り扱いについて)

統計調査員の個人情報の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 統計調査員の個人情報の取り扱いについて気になる点があります。国勢調査等の統計調査員の守秘義務は永久に続くそうですが、情報漏えい等に対する罰則の適用のために過去に遡って個人情報を特定する必要があるのでしょうか。
  • 統計調査員は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の適用除外とされていますが、実際に過去の統計調査員の個人情報は行政機関に保存されているのでしょうか。また、統計調査員の住所変更等の情報を正確に反映し、個人情報の正確性の確保ができているのでしょうか。
  • 統計調査員の個人情報の取り扱いについて疑問があります。統計調査員の守秘義務は永久に続くとされていますが、情報漏えい等に対する罰則の適用時に過去の統計調査員の個人情報を特定するためには保存されている必要があるのでしょうか。また、情報の正確性を保つために統計調査員の住所変更等を反映することは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>過去の統計調査員すべての個人情報が行政機関に保存されているのか 基本は、保存ですが・・・。 社会保険庁の例でも判るように、信用しない方が良いですね。 事実、国勢調査資料は流出していて、名簿屋などで入手できます。 >統計調査員の住所変更等を確実に反映し、同法第五条(正確性の確保)を満たせるのか 調査員が転居する場合、住民票手続き(転出・転入)を行なっていれば可能です。 が、手続きを行なっていない場合は不可能です。 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に加入するかしないかは、本人の自由であり、行政側は強制力がありません。 某市では「税金の無駄」との判断で、このネットワークから離脱しています。今後も、離脱する自治体が多くなるでしようね。 そうすると、色々な問題が発生するのは明らかです。 >罰則規定は死文に等しいと思われます 質問者さまも同様だと思いますが、過去に処罰された調査員をご存知ですか? 既に、この罰則規定は意味を為していません。 単なる「行政側の言い訳」に過ぎません。 罰則規定があるので、調査員を100%信用しろ!という意味合いです。

noname#84531
質問者

お礼

なるほど、やはりこの罰則規定は意味がないのですね。 ご回答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

(1)統計関係書類は「永久保存」扱いになっており、職員が誤って廃棄しない限り残っています。 (2)国勢調査等は国の委託を受け、市町村が行っており調査員は市民の中から選任されます。 また住民基本台帳ネットワークにより何処に転出してもすぐ把握できます。

noname#84531
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

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