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個人情報保護法への抵触行為の訴え方
- 60代の男性が職場内でセクシャルハラスメントやストーカー行為を行っているが、被害者が明確な被害を訴え出る勇気がなく、改善の兆しはない。
- 被害者が引っ越しをした直後に加害者が住所を知っていることを話し、情報漏洩の可能性があると抗議しても、管理職からは調査結果に基づく返答があり、個人情報の盗み見の可能性が浮上している。
- 個人情報保護法の第六章に基づき、個人情報の盗み見や漏洩に対しては罰則が定められており、被害者は法律に準拠した対処方法を求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
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まず、罰則が刑事罰適用なら、刑事訴訟法に規定されている「告発」制度が活用できると思います。 特に検察庁に「告発」をすれば、効果的だと思いますが、ただ逆に職場からご質問者様に対して風当たりが酷くなるのは簡単に予想できると思いますが。。
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- adobe_san
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あ~~ご免なさい!#6です。 肝心な事書くの忘れてた。 罰則に違反する場合。 事例1 いつも行く飲み屋の「ね~~ちゃん」が 60歳の男性から聞いたんだけど、すごっく良いところに引っ越したんだってネ!! この事聞くのに60歳の男性に一番高いボトル2本も提供したよ。 事例2 外でいつも食べる食堂のおばちゃんが あんた!良い所に引っ越したね。あそこは静かで良い所だよ。 高かったんじゃ無いの?これからせっせと働かないとね! このこと60歳の男性から聞いたのでお礼に2週間分の昼食チケット渡したよ。 でも本当に良かったね! 両方とも関係ない第三者に情報提供し見返りを提供されてる。 これが「罰則」に書かれてることです。
- n_kamyi
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(1)加害者個人の「盗み見」の場合。→「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」 第六章「罰則」、第五十一条。「・・・その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」 加害者に『不正な利益を図る目的』がありますか? 何か利益を得たのでしょうか? (2)事務職員による漏洩の場合。→「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」 第六章「罰則」、第五十条。「・・・正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」 事務職員は『個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供』したのでしょうか? 加害者「A君引っ越したみたいだね」 事務職員「うん。○○市みたいだよ」 こんな会話があっただけでは、『個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供』とは言えませんね。 そもそも個人情報保護法の主旨を考えると、ご質問者の主張はプライバシーの侵害程度に留まる問題で、違法性はないと思われます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
初めまして 気になったので閲覧しました。 それで >(1)加害者個人の「盗み見」の場合。 >(2)事務職員による漏洩の場合。 そもそも参照してる「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」ですが、この法律の目的として 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人等において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 円滑運営と個人の権利利益の保護を目的とするになってます。 それの定義として (定義) 第二条 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人及び別表に掲げる法人をいう。 2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 3 この法律において「保有個人情報」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に利用するものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)第二条第二項 に規定する法人文書(同項第四号 に掲げるものを含む。以下単に「法人文書」という。)に記録されているものに限る。 4 この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 5 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 長いですが上記のように定義されてます。 その中で(3)に >当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に利用するものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。 と定義されてますので60歳の男性が役員または職員である以上 違法にはなりません。 事務の方も同じです。 ところで なんでその方に対し「目の敵」見たいな行動されてるのでしょうか? なので思いのことは出来ません。
- elegant-orgel
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民事裁判ですか? 刑事裁判には、これでは訴えられません。 ○質問者さまへ、「勘違いされていませんか?」 訴えの利益は?なんですか?単なる法曹を志す学生さんの法解釈の問題なのでしょうか? それは、机上の空論と言います。 根拠条文を引用して、裁判提訴すると脅すのはかってですけど、そもそも実質被害は存在していません。 あるのは、精神的苦痛だけですけど・・・・裁判所へ提訴できませんけど・・ これらの法律の根拠条文を振りかざせば、裁判を起こせるとおもっていらっしゃるのならば、一度裁判所の公判を見学されたほうが、早いですよ。 【追録】 (1)明確な被害として訴え出る勇気のある職員がいない (2)加害者個人による「個人情報の盗み見」の可能性以外にない 【答=教示】 (1)、(2)と記述ありますが、これを判断するのは裁判長です。 貴方では、ありません。 ということは、それを立証しなければなりません。 あまりにも、認定すべき事実(証拠)が無さ過ぎますし、特定もできません。 罪刑法定主義(5)原則から、まず学習しましょう。
- tk-kubota
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同法の趣旨と、その前に、「定義」から理解したうえで、お考え下さい。 内容を拝読しますと、いずれも、同法による処罰の対象とならないです。
- TooManyBugs
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それだけでは「不正な利益を図る目的」とは言えないので第51条は不適用。 見ただけなら第50条に不該当。 不正だと思うのなら警察でも検察にでも告訴すれば良いだけです。 最も有効なのはあなたが辞職して山にでもこもって自給自足生活することですね。
- kentkun
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まず、個人情報の保護に関する法律をもう一度良く読んで頂きたいですね。 基本的なことですが、お尋ねの60代の男性に対する訴訟を維持するには、この法律は無意味です。 それから訴訟を維持するのに下記の件で無理があります。 「いいところに引っ越したね」と言っただけで情報が漏洩していると決めつけていますが、その根拠が推測でしかないこと。 「いいところに引っ越したね」と言ったことで言われた人にどういう被害が生じたのかが不明。 ある嫌いな人を貶めるのに、ヒステリックに無理に罪状を並び立てているだけですね。