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商業登記の変更

現在、有限会社で取締役1名で登記してますが、新たに取締役を1名追加してどちらかを代表取締役に就任させようと考えています。 手続きとしては、臨時株主総会の決議のみでよいのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

『定款』で、取締役を複数置くことが出来るようになっているかを、まず確認ですね。たまに「取締役は1名とする」となっている場合もありますし、その場合は定款の変更も伴います。あと、代表取締役の選任方法は、定款に定めてある方法によります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

代表取締役の選任は、定款記載されています。 定款所定の方法で

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