• 締切済み

中途採用の住民税の普通徴収

私は平成23年度9月より今の会社にアルバイト入社しました。そしてその年の源泉徴収票を見たら、摘要欄に 普通徴収 と入っているので住民税を自分で納めるということですよね? 実は私、今の会社に入る前から今年の5月までお水の仕事をしていました。入社時に前職収入は当時お水と掛け持ちしていた飲食店しか申告しておらず、当時は無知で23年度の確定申告もしていません。 その場合、23年度の住民税を払うとき、お水での収入分の住民税も支払いは出来ますか?あと、全て普通徴収の場合住民税を納めた額を会社に知られませんか? ご回答よろしくお願いします。

  • fffh
  • お礼率36% (4/11)

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>23年度の確定申告もしていません。 これは平成23年(1月~12月)の所得に対する確定申告、つまり今年の2/16~3/15が申告期限だった「確定申告」のことですよね? >その場合、23年度の住民税を払うとき、お水での収入分の住民税も支払いは出来ますか? 「23【年度】住民税」は、おととし「平成22年(1月~12月)の所得」に対する住民税ですから「平成24年度の住民税」ですよね? ちなみに、今年の6月以降に納める住民税が「24年度住民税」となります。紛らわしいですが「所得税」は「年分」、住民税は「年度分」と言います。まとめますと、 昨年「平成23年(1月~12月)の所得」にかかる税金は… ・所得税:平成23年分 ・住民税:平成24【年度】分 となります。 以上を踏まえまして、「お水での収入分の住民税」については「お水での収入」の【所得の種類】が分からないと回答が難しいです。 ○「給与所得」ならば何もしなくても「お水での収入分」も住民税に入っている可能性があります。(「給与所得」であれば「給与所得の源泉徴収票」が発行されます。会社に発行の義務があります。) ○「給与所得」【以外】ならば「所得税の確定申告」を【しなければいけません】。つまり「申告漏れ」になっているということです。 ちなみに、「所得税の確定申告」をするとその申告データが市区町村に提出されるので、いずれ申告した所得に対する住民税の納付書が届きます。(会社で「特別徴収」していない場合) >全て普通徴収の場合住民税を納めた額を会社に知られませんか? 「全て普通徴収」、つまり勤務されている会社で「特別徴収」=「給与からの引き去り(いわゆる天引き)」が行われていないのであれば、勤務先がfffhさんの他での収入を知ることはできません。(あくまで「税金からは」です。) ちなみに、fffhさんの会社の同僚の方は「住民税の特別徴収」はされているのでしょうか?その場合はfffhさんも対象となるでしょうからさらに詳しく回答が必要になります。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>源泉徴収票を見たら、摘要欄に 普通徴収 と入っているので… 源泉徴収票に住民税の納付方法など書く必然性はないのですが、その会社が深く考えもせずに書き入れたのでしょうかね。 >入社時に前職収入は当時お水と掛け持ちしていた飲食店しか申告しておらず… 会社に言わなかったこと自体は、法律上の問題などありません。 >当時は無知で23年度の確定申告もしていません… 今から期限後申告をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm なお、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありませんのでね。 >お水での収入分の住民税も支払いは… 所得税も住民税も、1年分のすべての所得を合算して判断します。 給与の住民税、水商売の住民税という区別はありません。 >普通徴収の場合住民税を納めた額を会社に知られませんか… 話は逆で、特別徴収 (給与天引き) なら、自社分以外の収入源があったとかぎつけられる可能性は否定できませんが、普通徴収なら会社は一切関係ありません。 取り越し苦労です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fffh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 期限後申告が出来るとは知りませんでした。 申告するのはお水の収入分だけでいいんですよね?

  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (185/626)
回答No.1

普通徴収の場合、会社には分かりません。ただし、今年の収入が今の会社以外にあるわけですから、来年度(今年5月までの会社以外の収入を申告し、その分を普通徴収にし)会社が特別徴収したら、わかる可能性があります。しかし、その収入がどこで働いた収入であるかはわかりません。

fffh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 特別徴収があれば普通徴収の分もわかってしまうんですね・・・

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