重責解雇事由について

このQ&Aのポイント
  • 重責解雇の事由として会社就業規則に違反したことが記載されているが、その事由だけでは不十分であり会社の対応に疑問がある。
  • 会社の内部告発により社長の不正行為が発覚し、警察や監査が入るなど異常な状況が続いた。
  • 重責解雇には口頭での注意や文書での注意、始末書の提出などの手続きが必要であり、会社は最大限の努力をしなければならない。しかし、この手続きがされていない。
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重責解雇事由について

(はじめまして、どうぞ宜しくお願いします)。 現在失業中です。会社より懲戒解雇(離職票の中にある懲戒解雇(重責解雇)の事由:会社就業規則○条(人事権もないのに独断でハローワーク○○に募集をだし面接も行った事による)越権行為による懲戒解雇と解雇予告制度(労基法第20条)30日分の給与を前もってしはらうにより懲戒解雇を受けました(解雇通知とともに当日給与を振り込まれております)が、そのことについてご相談です。 現在ハローワークでは、離職票を提出しましたが、離職事由に納得がいかず、異議申し立てしている状態です。 (会社の雰囲気が異常な状況である!) 自分が先月末まで働いていた会社の社長は、福祉事業で助成金の不正受給を行っており、(従業員の一人Kさんが内部告発を行ない監査が入り、違反が発覚し行政処分が下されている)また、その社長は、そのほかにもお店の備品(買い物カゴ約10個)を盗んで(本人は盗んでいないと言っているようだが実際には複数の従業員に社長が持ち込んでいるのを確認している事実がある)、それを会社で使わせるなどした為に、そのことについてもその内部告発人Kさんから警察やお店(スーパー)に連絡、一時警察や監査が会社に出入りするようなことがおこった。 (会社社長と従業員の軋轢あつれき) そのためその頃は、会社社長は従業員への不信感からか、会社に来なくなり、たまに来たかと思えば犯人捜しのようなことをしていた(社員を一人一人会社外へ呼び出して、関与していないかどうか確認などしていた)、その中でその会社にとって重要なサービスかんり責任者Tさんが、その社長との面談の中で、社長自身の口から言っていた事、「会社がもしかしたら無くなるかもしれないからその時は、覚悟しておいてくれよ」と話があったようである。(私も同席しており、一緒に聞いていて確認しておりますが、ボイスレコーダー等は準備していませんでした。) そんなことがあったため、社長が行政違反したことを理由にその後1週間以内にサービスかんり責任者Tさんは辞表を出した。 そんな中で私に対する重責解雇事由の事件が一連の流れの中でおこった。 (会社社長の不在および資金繰りやはり異常としか言えない状況!) 会社社長(責任者)が、理由はともかく完全に2週間近く会社に来ず連絡もとれないようなが続き、会社の運営資金も十分にない状況(異常な状況)が存在した。その時にその内部告発者のKさんが、会社社長不在と資金がない状況であったため(職場のみんなを路頭に迷わせたくない)、社長不在につき代わりにリーダー的存在になり、会社のためのお金の都合もしてくれました。 さらに、サービスかんり責任者が不在になるということで、ハローワークへ募集を出し面接もすることになりました。その際に、事務職をしていたために、Kさんさんの指示(立場的には私がKさんの上司であった)で、その募集の受付(担当)をお願いされ、ハローワークとの事務手続き(申し込み後の募集条項の訂正などや電話の受付と面接の段取り、面接場所への案内、面接後の合否の連絡など)を行ったのは事実であります。 (それだけの理由で簡単に重責解雇にやはりなるのでしょうか?) 離職票の重責解雇事由:会社就業規則○条(人事権もないのに独断でハローワーク○○に募集をだし面接も行った事による越権行為による)懲戒解雇とだけ記載されており、異常な状況下にあった事がいっさい記載されておらず、また懲戒解雇のためには、口頭での注意→文書での注意→始末書の提出→減給や減棒などと、問題を解決するために会社は繰り返し注意を行った、最大限の努力をしたという解雇に足る合理的な根拠が必要なはずです。 (私としては!) 私としては、行政処分を食らうような会社への復職は当然望みませんので、今回の重責解雇を会社都合解雇にしたいと考えておりますが、そもそも人のその後の人生を変えてしまうような重要な重大なことについて、会社が決めた就業規則だからということで、(人事権もないのに独断でハローワーク○○に募集をだし面接も行った事による越権行為による)懲戒解雇が、それにあたるのかどうか疑問に思っております。 (私の言い分である立証が難しい、立証できなくても大丈夫でしょうか?) 会社社長が、内部告発を受け従業員の封じ込めに入っている状況ですので、会社が2週間近く異常な状況に本当にあったかどうかが、証言にのみしか立証ができないと思われるのですが、証言が取れなくても、そのことがあったとしても(本当は自分の独断でもなければ面接も行ってないのですが、サポートはしましたが)なかったとしも、異議申し立てをしてみようと思います。 復職は希望しませんしありえませんので労基法第20条の解雇予告手当は、できれば返したくないと思います。 (仮に私の言い分を立証できなかったら?どう反論すればいいでようか?) 仮に、社長の言うように、人事権もないのに独断でハローワークへ募集を出し面接も行ったことがあったとして、それだけで重責解雇になるのでしょうか?また、どういう風な理由で反論すれば(反論理由としては最小限でいいのですが)ハローワークへ説明すれば効果的に重責解雇から普通解雇へ持っていけるのかどうかを知りたいので、よろしくお願いいたします。 文章が長くなってしまい、まとまりがつかないのですが、最小限の言葉で確実に反論したいのでどうぞご教授賜りますようによろしくお願いいたします。 頭があまり良くないので、反論する項目を分かりやすく箇条書きにしてもらえると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

お気持ちは分かりますが、投稿者様の感情論が先行していると感じました。 そもそも裁判をして得るものは何でしょうか?ただの自己満足なのでは。 会社に良かれと思って行った自分の行動を否定された事が悔しいのですよね。 これが重責解雇に該当するか否か、と争うことは投稿者様の判断ですが 何とも生産性の無い行為だと思いますよ。 これだけ立派な文章をお書きになれる投稿者様なら理解できるのではないでしょうか。 今は感情的になってしまっていて、正常な判断が難しいのかもしれません。 こんな悪質な会社から会社都合で退職できてラッキーだったと思えばいいのではないでしょうか? しっかりと失業保険の手続きもし、充電期間を設けてください。 無駄なことに労力を使うのではなく、その労力を未来のために使ってください 頑張ってください

zz2233
質問者

お礼

労力を未来のために使うよう、考え方を変えていきます。争っても勝ってみたところで、実際は自己満足でしかないのが、よくわかりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.5

回答入れた後で他の回答読んでみたがよ、3人とも争うのはあんま意味ねーんじゃねーのっつー点で一致してるだろ。そこは俺も同意見だな。 自分の感情以外の部分も含めて、将来に向けてどうするのが一番いいのかを考えてみてもいいんじゃねーのかい。

zz2233
質問者

お礼

やはり感情的になってしまい、お金もかかることも忘れてやっつけてやりたい気持ちになっていました。 皆様方がおっしゃる通り、将来のことを真剣に考える事に力を入れるべきだと改めて考えさせられました。 ありがとうございました。

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.4

現場を回すために仕切っていた上司の指示に従ってっつーのがポイントのひとつだろうな。それと「サービスかんり責任者」っつーのが現場を回すために必要不可欠なんかっつーのもな。 指示に従って動いたんなら、重い責任を負うべきは指示を出したほうだ。ただよ、それをぶっちゃけると上司の立場を危うくしかねないっつーのが難しいところだな。 それと、「サービスかんり責任者」っつーのが必要不可欠なら、現場を回すための止むを得ない行動っつー見方ができるんじゃねーのかい。 裁判もいいけどよ、調停か審判あたりを最終地点にしたほうがいいんじゃねーのかなぁ。

zz2233
質問者

お礼

裁判には費用もかかるようですので、そんなことは望んでいません。 おっしゃる通りに、争うより別の方法を考えてみたいと思います。 どうもありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

微妙な範囲だろうとは思いますが、要するに社長が来ないから会社が回らない、では独断でどこまでやっていいか?という問題だと思います。 日常業務はそれでいいでしょう。資金繰りについても、ある程度までは、、、中間管理職の独断でもいいと思います。 ただ、新規採用は行き過ぎだろうと思います。 あなたが役員や人事部長レベルであるならともかくですが、どうやらそうでもないようだし、採用したら定年までの責任を負わなければなりません。人事権は経営権の中でも重要な位置を占めますので、簡単に行使して良い問題ではないと思います。 たとえ代表権が無くとも役員レベルの判断であれば良いのですが、中間管理職レベルがこれを勝手に決めてしまうようでは経営権の重大な侵害と取られても致し方ないように思います。 予告手当の支給される懲戒解雇という事なので(手当無しの即日解雇には労基署の認定が必要)順当な処分に思います。 裁判をやって勝てる可能性もなきにしもあらずとは思いますが、懲戒解雇が普通解雇になったところで、失業給付が3ヶ月早く出て、3ヶ月早く打ち切られるだけの違いです。裁判自体には半年~数年はかかりますから結果が出ても題目に満足するだけの事でしょう。費用は数十万~数百万かかります。(もちろん勝っても自腹) 職安へ異議申し立て程度なら手間も金もかかりませんが、通る可能性はそう高くはないと思います。

zz2233
質問者

お礼

裁判を望んえいる訳ではありませんが、ただただ許せない気持ちでいっぱいでした。現実的には、将来のことを考えて、前向きな気持ちにならなきゃいけない事が良く分かりました。ありがとうございました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 あまりにも長いので途中を読んでいませんが、要は重責解雇理由で解雇予告手当をもらって解雇された。ご自身は重責理由以外の会社都合による解雇に変更して欲しいということでしょうか?  で、理由は何なのでしょう?解雇予告手当をもらえたのならどちらも結果は一緒だと思いますよ。それに次の会社に応募するときには、会社のコンプライアンス違反が酷かったから自己都合で退職しましたと言えば済む話です。応募先の会社が前職の会社に問い合わせるなんて皆無でしょうから知る由がありません。離職票を見ることもできませんから。去った会社と争うより次のことを考えた方がご自身の為です。

zz2233
質問者

お礼

去った会社と争うことよりも、今後どうするかを考えます。ありがとうございました。

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