• 締切済み

精神障害者福祉手帳と障害基礎年金について。

質問です。 私は5年ほど前に心療内科を受診し、うつ病と診断されました。 今は社会不安障害と診断され、通院と投薬をしています。 もともと、親とは世帯分離をしており、生活保護を受給しています。 今回、親の引越しを機に、私も引越しをしようと考えています。 ただ、世帯分離前に、親と一緒に生活保護を受給をしていたときに、引越し費用を出してもらっているので、今回の引越しの費用を保護課から出して欲しいと頼んだところ、主治医と面談をして、引越し費用を出せるかどうかを判断すると言われました。 そして、親曰く、保護課と主治医が面談をしたところ、まず、救済処置として、精神障害者福祉手帳2級の手続きをするという話になったそうです。 親が聞いた話によると、手帳をもらったら、毎月または2ヶ月に1度、1万円ほど支給されると聞いたと言います。 ですが、ネットで調べても、そのようなことはどこにも書いてありませんでした。 ただ、精神障害者福祉手帳2級は、障害基礎年金の2級に値する、というのをネットで見つけました。 これは本当なのでしょうか? でも、以前、主治医に障害基礎年金を申請したいと言ったところ、私は障害基礎年金に当てはまらないと言われました。 どうなんでしょうか? あと、もし値するとしても、初診から遡って年金をもらえるとありますが、病院を5回ほど病院を変えているんですが、大丈夫なんでしょうか? 自立支援自給者証も、いつ発行したかも覚えていません。 分かる方、教えて下さい。 ※乱文で申し訳ありません;; ★因みに今飲んでいる薬(全て就寝前)★ ・テトラミド錠30mg/1錠 ・リスパダールOD錠1mg/4錠 ・セロクエル100mg錠/6錠 ・ヒベルナ糖衣錠/1錠 ・フルニトラゼパム錠2mg/1錠 ・ジプレキサザイディス錠10mg/1錠

みんなの回答

回答No.4

はじめまして。 本題からは少し外れるのですが、 医師から障害年金に当てはまらないと言われたとのこと。 確かに社会不安障害は障害年金の対象ではありませんが 投薬内容から見ると、医師は本当に社会不安障害として 治療しているのか疑問です。 というのは投薬内容に3種の抗精神病薬が、それも少なからぬ 量が投与されているからです。(いわゆるCP換算で1709。 一般に800以上だと多剤多用と言われているようです。) 社会不安障害でなく統合失調症だとしても、これは多すぎると 思います。副作用とか大丈夫ですか?心配です。 仮に医師が統合失調症として治療しているとすると、障害年金の対象です。 医師に確認してみてはどうでしょう? 逆に社会不安障害でこんなに飲まされているとしたら セカンドオピニオンを求めてはいかがかと思います。 ちなみに、さかのぼって受給できるのは初診から1年半後の 「障害認定日」の診断書で、障害の状態にあると判断される 場合です。 精神障害者福祉手帳2級は、障害基礎年金の2級に値する、というのをネットで見つけました。 とのことですが、障害手帳が2級でも、年金の審査は全く別に行われます。ただ年金が受給できれば 年金証書で手帳を申請することはできます。 回答になっておらず申し訳ありませんが、投薬内容が心配で 書かせていただきました。 お大事になさってください。

回答No.3

利用できるかもしれない制度は、おおむね次のようなものです。 生活保護の利用うんぬんの前には、まず、これらの制度を活用できないかどうかを見ます。 (特に、障害年金を受けられないかどうかを見ます。) ただし、いずれの制度も、障害の認定基準がまったく違います。 [全国共通の制度] ◯ 精神障害者保健福祉手帳 ◯ 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金) ◯ 自立支援医療(精神通院) [住んでいる自治体によっては存在する制度(自治体独自)] ◯ 障害者に対する独自の手当 ◯ 精神障害者に対する独自の手当や、医療費自己負担分の補助 自立支援医療は、精神障害者保健福祉手帳を持っていることが条件になるわけではありません。 手帳をまだ持っていないときでも、自立支援医療を利用することはできます。 精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6か月以上経っているときに取ることができます。 障害の程度を見るための手帳用診断書を、その時期でないと認めないという決まりがあるためです。 なお、自治体独自の手当や医療費補助などの制度は、ほとんどの場合、精神障害者保健福祉手帳が取れていることが利用の大前提になっています。 また、障害年金とはまったく関係なく、手帳を持っているからといって障害年金が受けられるわけでもありません。 > 精神障害者福祉手帳2級は、障害基礎年金の2級に値する、というのをネットで見つけました。 > これは本当なのでしょうか? 障害年金が先に決まっている場合には、年金証書(障害年金の等級[手帳の等級とはまったくの別物です]が書かれています)を手帳用診断書の代わりに出せます。 このときに限って、障害年金の等級と精神障害者保健福祉手帳の等級を一致させる、という特例的な扱いを行なえるので、障害基礎年金2級ならば精神障害者保健福祉手帳も2級になります。 しかし、この逆はありません(認められていません)ので、ネットで書かれていることは必ずしも正しい内容ではありません。 > 以前、主治医に障害基礎年金を申請したいと言ったところ、私は障害基礎年金に当てはまらないと言われました。 もう少し細かいことを調べないといけないと思います。 あなたの初診日が20歳以前なのか、それとも20歳以降なのかでも違います。 なぜなら、20歳以前の初診日のときには保険料納付は不要ですが、20歳以降の初診日のときは初診日前1年間に未納月が少しでもあるとNGだからです。 さらに、初診日から1年6か月経った日(ただし、1年6か月経ってもまだ20歳になっていなかったら、20歳になった日)か、あるいは現在の状態が、少なくとも障害基礎年金でいう2級の状態にあてはまっていることが必要です。 また、そのこと以前に、初診日の日付がきちんと確認できて、かつ、その当時のカルテがいまもきちっと存在していることが必要ですし、転院を繰り返している場合は障害年金の手続きがしんどくなります。 > もし値するとしても、初診から遡って年金をもらえるとありますが、病院を5回ほど病院を変えているんですが、大丈夫なんでしょうか? しんどい作業になりますが、手続き関係の書類をしっかりとキープできるならば可能です。 障害年金独特の細かいしくみがあるので、事前にきちんと調べてからのぞんでみて下さい。 手続き関係のことを細かく説明した書籍もたくさん出ています。本屋さんで実際に手に取ってみると良いでしょう。 > 自立支援自給者証も、いつ発行したかも覚えていません。 お言葉を返すようですが、それではダメですよ。 行政の制度(障害年金なども全部含めて)を利用しようとするときは、年月日の記録は非常に重要な意味を持ってきます。 ですから、意識してメモを取るなどして下さい。 また、自分用にコピーを取っておく、というのが最大のコツです。 クリアファイルなどに、過去のものから順に保存しておくと、何かあったときの証拠にもなりますし、障害年金の請求のときなどにも役に立ちます。 自分の生活に直結してくるのですから、もうちょっとぴしっとやってゆきましょうね。 (実は、服薬歴や服用している薬物名などをどんなに列挙しても、こと制度の利用にとってはほとんど関係してきません。申し訳ない言い方になりますが、列挙しても意味がないですよ。)  

noname#159030
noname#159030
回答No.2

二か月で一万というのは自治体の福祉手当のことでは? 障害の原因となる病気の初診に遡って年金をもらえます。 ただ、年金を申請するときに医師からの診断書が必要ですので その点を現主治医に言わなければいけません。 それから、未成年だと関係ないのですが。 厚生年金や国民年金の保険料に未納(前一年間)があると 受けられません。障害年金は。 たぶん、前に障害基礎年金を受けられませんと言った医師は情報が欠落していたのかと 思います。 現法律では生活保護の受給額から年金の額は引かれますので。 セカンドオピニオンが普及してますので、病院を変えたことは問題ないと考えます。 自立支援受給者証は発行してもらってから有効期間があるので 更新しなくてはいけません。なので市役所から連絡が来るはずです。 そのときになったら。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

あなたの年齢、と発症時期が書いてないとんね。手帳のごりアクは同等です、でも、精神の手帳はあまり訳には立たないですよ。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう