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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:楽天ポイント 個人と社用が混同でたまってしまった)

楽天ポイント個人と社用が混同でたまってしまった

このQ&Aのポイント
  • 建設系会社の事務が楽天ポイントを個人と社用で混同し、たくさんたまってしまいました。
  • ポイントをどう処理すればいいか分からず、支店の責任者に報告する予定です。
  • ポイントを現金で返すか、社内備品で購入するかを検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

本来会社の業務命令で購入している以上、ポイントも会社所有とする解釈が原則です(航空会社のマイレージでも似た問題が起きます)。 一方で事務担当者本人が仕入れて(個人事業として)販売した(価格は同じだから会社に実害は無い)と言う解釈も有り得るのです。この場合にはポイントは事業所得(仕入割り戻し)として個人に帰属するが、事業で得たポイントは取得時点で事業所得として確定申告し納税する義務を負います(以前はポイントのままでは「仕入割戻しが実現していない」からポイント消費迄待って所得計上でしたが、通達変更で「即割戻として計上」します)。 本来の仕訳では 現金/消耗品費 消耗品費/仕入割戻額 仕入割戻額/現金 と計上して割戻額を会計に繰り戻すのです。 宿泊についてはエージェント料ですから個人の事業所得に。

water-c
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 状況としては「事務担当者本人が仕入れて(個人事業として)販売した(価格は同じだから会社に実害は無い)」であると思います。 彼女は事務購入の担当ですが、楽天で購入しているのは普通事務担当が会社命令で買うようなものではなく、特別に手配してあげているという感じなので。 (現場で使うトランシーバなど) もうひとつ教えて頂きたいのですが、個人の事業所得、あるいは雑所得となった場合、 金額にかかわらず確定申告が必要なものなのでしょうか? 年間にすると数百円~数千円に収まるのですが。 どうぞよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

事業所得の場合、年間20万円(懸賞等<一時所得>を含めて)未満であれば申告不要ですが、医療費控除や寄付金控除(震災寄付金は日赤と自治体向けに限り要領収書)等で確定申告する場合は合算して申告が必要です。

water-c
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません。 無事解決いたしました。 かなり心配していたのでとても助かりました。 本当にありがとございました。

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