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離婚に伴う共有名義のマンション処分について

結婚後(20数年前)、すぐに夫と共有名義(持ち分1/2)でマンションを購入しました。 私は結婚後もOLを続け、購入資金も自分の給与から捻出し、組んだ住宅ローンもその後自身で返済し、今ではすでに完済しています。 ただ、夫の方はまだローンの残債があります。今後、離婚をするにあたり、自己名義分を夫に買い取ってもらいたいとの希望があります。 そこで、質問です。 (1)マンションの購入資金とかローン返済にいくら自分が働いた給与を充当したとしても、夫婦で稼いだお金は夫婦の共有財産だとすると、そもそも自己名義分の処分という考え方は成り立つのか? 仮にその考え方が成り立たないならば、夫名義のローン残債はやはり夫婦のローン残債(1/2ずつ)となり、自分にも負担義務が生じるのか? (2)すでに完済済みの自己名義分は夫に買い取ってもらえるのか? その場合に発生する税金は? 所有権移転登記は誰が行うのか? 以上、お教えいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.1

私も10年前の離婚で、同様の状況だってので、ご参考までにお話します。 >(1)マンションの購入資金とかローン返済にいくら自分が働いた給与を充当したとしても、夫婦で稼いだお金は夫婦の共有財産だとすると、そもそも自己名義分の処分という考え方は成り立つのか? 夫婦の財産にには特有財産といって財産分与の対象にならないものがありますが、それ以外の共有財産は「分与の対象」になります。 ですから、マンションは財産分与の対象です。 その場合の分割割合は、話し合いで自由に決めることができます。 換価分割といって売って代価をわけるなり、代償分割といって差額をお金でもらうケースもあります。 >仮にその考え方が成り立たないならば、夫名義のローン残債はやはり夫婦のローン残債(1/2ずつ)となり、 なりません。共有とは等分割という意味ではなく。2:7でも共有ですし6:5でも共有。 >自分にも負担義務が生じるのか? 生じません。 >(2)すでに完済済みの自己名義分は夫に買い取ってもらえるのか? その場合に発生する税金は? 所有権移転登記は誰が行うのか? 二人の共有財産をどうわけるかは、離婚協議の際の財産分与の話し合いで決めます まず、マンション時価を不動産屋などで価格査定してもらいます。 4500万と査定されたとします。 残債が1500万だとしたら、時価資産価値は3000万 これを分与するかは全く自由。 全部タタで夫にあげてもいいし、全部を買い取らせてもいい。 たまたま、これまで自分がローンを払った2500万分を返還してほしいのなら そう主張すればいいです。 仮に2500万が払えないなら売却して代価から払う(換価分割)。 離婚に伴う財産分与に税金は発生しません。 登記費用は名義をゆずりうけたほうが払います。

12022001
質問者

お礼

早速のご返事、ありがとうございます。 ご自身の経験からの回答にはやはり説得力がありますね。 これから財産分与、慰謝料請求につき、検討しなければならない ことが山積みですが、頑張っていきたいと思っています。 あらためて、ありがとうございました。

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