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自転車を運転しながらのイヤホン使用について

OKwave等の質問サイトにて、「自転車に乗りながらのイヤホンでの音楽視聴」について調べてみたのですが、質問をさせていただきたい事があるので、うかがわせていただきます。 (1)自転車を運転中にイヤホンを使用する際、音量を周囲の交通音(車の音、バイクの音など)が聞き取れる安全な範囲の音量であれば、違法ではないのですか?(イヤホンを両耳に装着していた場合) (2)違反となる場合は、罰金刑なのですか? よろしくお願いします。

noname#210542
noname#210542

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  • neKo_deux
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回答No.3

法令だと、 道路交通法 | (運転者の遵守事項) | 第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 | 六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 の違反で、詳細な内容は都道府県ごとに決まっていて、東京都の場合ですと、 東京都道路交通規則 | (運転者の遵守事項) | 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 | (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、~ となっています。 > (1)自転車を運転中にイヤホンを使用する際、音量を周囲の交通音(車の音、バイクの音など)が聞き取れる安全な範囲の音量であれば、違法ではないのですか?(イヤホンを両耳に装着していた場合) 基本的にはそうなるハズ。 ですが、条文の取り方によっては、音が小さくても、音楽の方に集中していて必要な警告音なんかを聞き逃した場合も対象になるかも? (そういう事だと、自動車でラジオ聴くのも違反って事になりかねませんが。) 結果的にそういう理由で事故起こして、調書に「音楽に集中していて、周囲の音を聞き逃した」とかって書いちゃったら、そういう処分せざるを得なくなるかも。 > (2)違反となる場合は、罰金刑なのですか? 自転車の場合は、違反点数の制度がないので、そういう事になります。 こちらの違反だと、十万円以下の罰金です。 道路交通法 | 第百十九条の三 |  次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。 | 六  第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第三項から第六項までの規定に違反した者 ただし、普通はいきなり違反って事は無く、繰り返し注意や警告されたが改善しなかった場合にとかって事になるハズ。 例えば、 イヤホンして走っていて、後ろから声かけられる。 気づいて停車するとかの状況なら、周囲の音は聞こえてるんでしょうから、そのまま気をつけて走行してくださいって事でそのままとか。 声かけたのに気づかないのは明らかに上の違反ですから、停車させて住所氏名等を確認、注意や警告とか。 そういう事繰り返してれば、後日別途呼び出しがあるのか?赤切符切られるのか?ちょっと行政上の処分の段取りは分かりませんが。 周囲の音が聞こえてるかどうか確認するには、声かけるのが妥当ですから、いちいち呼び止められるような事は避けられないかも。

noname#210542
質問者

お礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。 やっぱり、イヤホンをつけたまま、自転車を運転するのは止めたほうが良いということですね。

その他の回答 (2)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

都道府県によって多少違ってきますが、多くの都道府県は、両方のイヤホンでも周囲の音が聞こえる物や小音量であれば、それだけでは問題ないようですので、捕まることはないのですが、止められて調べられる可能性があります。 しかし、もし事故を起こしてしまったら、イヤホンが原因としてみなされてもしょうがないと思います。 違反となった場合は、5万円以下の罰金刑になります。

noname#210542
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

(1)道路交通法上での違反ではなく、各都道府県による道路交通法上での違反となります。 (2)罰金刑となり、金額については、1回に付き、5万円以上が大半のようです。 無論、取り締まりは、各都道府県警察のパトカー乗務による警察官、及び、各市町村から委託された交通取締官(市内各所を巡回されております)です。

noname#210542
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#210542
質問者

補足

東京都の場合、罰金刑の場合の金額について規定等はあるのですか?

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