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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三者責任訴訟)

第三者責任訴訟と取締役の任務懈怠について

このQ&Aのポイント
  • 第三者責任訴訟に巻き込まれるリスクや取締役の任務懈怠に関する法律について解説します。
  • 株式会社の取締役になる際のリスクや名義貸しのリスクについても触れます。
  • 債権者からの起訴や判例において取締役の懈怠がどのように判断されるかについても考察します。

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回答No.1

 最高裁の判例は,名目取締役についても,第三者(会社の債権者)に対する損害賠償責任が認められる場合があるとしています。  最高裁昭和55年3月18日判決・判例時報971号101頁  ここでは,いわゆる社外重役(ただし,現在のような社外取締役が重要な役割を果たす前の時代の話です。)として,資本金の5分の1の株式を取得し,非常勤取締役となったという場合であっても,代表取締役の業務執行を一切監視せず,取締役会の招集を求めたり,自ら取締役会を招集することもなく,代表取締役の独断専行に任せ,その結果,代表取締役が,取込詐欺をしたという場合に,その非常勤取締役の損害賠償責任を認めています。旧商法366条の3,現在の会社法429条1項を適用した事例です。  ただ,監視義務を怠ったというだけで,なんでもかんでも損害賠償が認められるかは,微妙なところがあり,法律上の要件は,「悪意または重大な過失があったとき」で,重大な過失とは,故意に準じる程度の過失(ちょっと注意すれば,代表取締役が悪さをしていたことが分かったという場合と理解されます。)をいうとされていますので,ここでひとつひっかかります。  要するに,取締役会を開催したり,代表取締役に報告を求めても,代表取締役が悪さをしていることが容易に判明しないという場合には,「悪意または重大な過失」が否定されることになります。  また,名目取締役が,いかに代表取締役に警告をしても,悪さを止めることができなかったという場合には,監視義務と結果との因果関係(原因→結果の関係)がないとされて,名目取締役の責任が否定されることもあります。  この辺りは,実際の事例に応じて,裁判の結果は様々だとしか言いようがありません。  なお,ペーパーカンパニーであっても,その会社を通じて(名目的に介在させて?)取引が行われているのであれば,ペーパーカンパニーの取締役といえども,責任を免れない場合があると考えられます。ましてや,ペーパーカンパニーには,会社財産がありませんので,損害を受けた取引先は,取締役の責任を追及するしか残された方法がないということになりかねません。  取締役の任務懈怠とは,業務執行に当たっている代表取締役や,専務・常務といわれる取締役に対する監視義務を怠ることです。  関係する規定は,会社法429条になります。  

mtthinn
質問者

お礼

判例の解説を交えて丁寧に教えてくださり本当にありがとうございます。監視責任を果たすことが一つのカギということでしょうか。検討材料にさせていただきます。

mtthinn
質問者

補足

law_amateur様のおっしゃるとおり、423条もさることながら、債権者を念頭におくなら429条を意識すべきですね。423条は役員が株式会社に対して追う責任ですものね。 429条2項の「当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明」とはどのように証明できるのでしょうか…気になるところです。 もしどなたかご存知でしたらよろしくお願いいたします。

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