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目的変更後の定款の作成

ある申請で定款が必要なのですが、先方から「提出している定款の目的のところが登記簿の目的の欄と違うから現行のものではない」と突っぱねられてしまいました。 調べてみると確かに昔の定款で、社長に相談したら新しい定款を作るのには金がかかるんじゃないかとしぶっています。 そこで質問なのですが、 (1)定款を紙で新しく作成するのはお金がかかるものなのですか? (2)自分たちで作ったりできないものでしょうか? (3)現行の定款を会社に備え付けていないと会社法とか法律的にまずいでしょうか? 詳しい方宜しくお願いします。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

定款作成に金がかかるのは、会社設立の時(公証人・設立登記)と、変更時(変更登記)だけです。 すでに目的欄の変更登記がなされているわけですから、あとは設立から現在までの株主総会議事録すべてをひっくりかえして、原始定款(設立時の定款のこと)をワープロでおこし、次に定款変更された条文をワープロで塗り替えていけばいいだけです。 提出先によっては、これは現行定款の写しに相違ない、という代表者会社実印による認証文を要求されるでしょう。

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