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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主婦の所得税について…)

主婦の所得税についての悩みと確定申告の方法

このQ&Aのポイント
  • 21歳主婦の所得税の悩みについて解説します。内職とパートの掛け持ちを考えているが、所得税の範囲内に収める方法を知りたい。
  • 所得税の申告について初めての方にも分かりやすく説明します。また、103万円を超えると所得税が発生するため、収入の調整が必要です。
  • 内職とパートの合計収入が103万円を超えないようにするためには、どちらか一方のみを確定申告する方法があります。どちらがベストな選択肢なのかアドバイスします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.5

税金の計算は、仕組みが分からないと、ややっこしいですよね。 まず、お友達の「どっちかだけ確定申告したらいいんじゃないか」という方法は、忘れてください。 税金については、個人ごとに計算しますので、もともと「一人ずつ個別に計算する」ものですし、収入の金額の関係で「確定申告をすることが義務ではない」場合もありますので、夫婦どちらかだけが確定申告するというのは、可能ではあります(あり得る話です)。 しかし、これが、税金を払わないことにする方法にはなりません。実は、ご主人やあなたに給与なり報酬なり支払っている所は、それとは別に税務署にも「この人に、これだけ払った」という報告をしています。だから、たとえば質問者さんが「わざと確定申告をせずに、無収入をよそおって、ご主人の配偶者控除の対象になる」という計画をしても、質問者さんの報酬額は税務署には伝わってるので、後から税金を払うように言われます。 さて、次に大事なことですが、「103万円」という数字にはこだわらない方がいいです。 税金の計算の時に、質問者さんがご主人の配偶者控除の対象になれるかどうかは、「所得が38万円以下」という条件だけなんです。 だいぶ金額が違うじゃないか!って思うかもしれませんが、そうなんです。 「103万円」というのは、収入(しかも、給与収入という種類)の金額。「38万円」というのは、所得の金額なんです。 所得とは、収入から、必要経費を引き算した金額のことです。商売をやっている場合、200円で物が売れたとしても、その商品を仕入れるのに、商品そのもの・運搬費などの諸経費の合計が150円かかってたとしたら、50円のもうけになりますよね。 上の例で考えると、収入にあたるのが200円、必要経費にあたるのが150円、所得にあたるのが50円です。 つまり、もらった金額そのものではなく、必要経費を差し引いた金額に税金がかかるのです。 パートの場合は、(一般的にはパート代・バイト代と言われても、経理上の処理としては)給与という種類でお金をもらいます。これには、決められた計算式により求められた「給与所得控除」というのを差し引きます。 で、本題。 所得が38万円以下なら、質問者さんご自身は確実に所得税はかかりません。 パート代+内職代の合計が何円、ではなくて、パート代に対する給与所得+内職代に対する所得が38万円、というのが大事です。 次に、質問者さんの所得が38万円を超えた場合の話です。 まず、ご主人が、質問者さんのことを、配偶者控除の対象にできません……が、配偶者特別控除というのを使えるようになるので、38万円の所得を1円こえたからって、ご主人の税金が急に高くなるわけじゃありません。(ご主人に限らないのですが、課税対象額によって税率が少しずつ変わるので、具体的にどれくらい高くなるかは分かりません) 質問者さんご自身については、他に控除ネタがある場合は、それを控除することが出来ますので、所得38万円+控除ネタの金額、までは所得税はかかりません。 最後になりますが、質問者さんがパートに出るとして、その間はお子さんはどうするのでしょうか。 夫婦どちらかの実家や兄弟姉妹などに預けられれば良いのですが、そうでなければ、どこかに預けなければいけませんよね。 そんなに安いものじゃないですよ、保育料。パート代は「実際に働いた時間」の分しかもらえませんが、保育料は、預ける場所から勤務先への移動時間(出勤・お迎えの2回分)、昼休み(働いてないので無休が普通)などの時間にもかかりますから、場合によってはパート代より高くつくことも。 税金より、そっちの方が心配になりました(^^;;;;; 税金は、働いた以上には取られません。 配偶者控除の対象になる範囲内で……と思わずに、配偶者控除の対象からはずれたことでご主人の税金が若干アップした分も、質問者さんご自身にかかるようになった税金も、お子さんの保育料も、払ったって黒字になる程度にかせいでも構わない……というのも、選択肢の一つだと思います。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>103万を越えてはいけないと聞いたことがあり悩んでいます。 人それぞれ(の状況次第)なので103という数字はとりあえず忘れてください。(103という数字にこだわると混乱します。) 税金については最初に確認しないといけないことがあります。 それは「内職」と「パート」で受け取るお金が「どの種類の所得なのか?」です。「給与所得」か「報酬」のどちらかになるはずですが、どちらになるかで回答が変わってしまいます。(所得の種類によっては103という数字は全く意味がなくなります。) どちらで支払われているのかは仕事を依頼されている(勤務している)会社に確認してください。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?[2]』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ >どっちかだけ確定申告するとゆうことは可能なのでしょうか? できませんし、あまり意味がありません。(場合によっては脱税になります。) --------- (補足) 月の収入が10万円を超えるようなら【税金とは関係なく】ご主人に確認してもらわないといけないことがあります。以下の2つです。 ・raikunmamaさんの健康保険証が「被扶養者用」の場合…ご主人の加入する健康保険の「被扶養者」から削除しなくてはいけない収入の上限。いわゆる「扶養から外れる」と言われるものの一つです。 【ただし】、健康保険が「【国民】健康保険」なら確認不要です。 ・ご主人の会社の「家族手当て(のような手当て)」が支給されなくなる収入の上限。これも「扶養から外れる」の一つです。「健康保険の被扶養者」の基準と同じ場合もあればそうではない場合もあります。(もちろん、配偶者がいることによる「手当て」が支給されていなければ確認不要です。) --------- (参考) 「健康保険の被扶養者」について 「健康保険の被扶養者」(の制度)とは「被保険者(ご主人の)家族が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※ご主人の保険料が上がることもありません。) これは「【国民】健康保険」にはない制度で、収入などに条件があります。「月の収入が108,333円以下」、「向こう12ヶ月で130万円未満」、「扶養者の年収の1/2」などですが、「交通費は収入とみなすのか?」「過去の収入は問わないのか?」など健康保険(の運営元)によって違う部分があります。独自に条件を厳しくしている場合もあります。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※「税金」も「被扶養者」も「○○手当て」も制度自体が違うのでそれぞれ分けて考える必要があります。(話がややこしくなりますので割愛しましたが「被扶養者削除」になると年金にも影響があります。) ※確認が出来ればさらに具体的な回答が可能です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>今内職は月に約5万ぐらいなのですが、掛け持ちをして合わせて10万ぐらいになるようにしたいのですが、103万を越えてはいけない… いいえ。 そんなことありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかでしょう。 >どっちかだけ確定申告するとゆうことは可能なのでしょうか? いいえ。 確定申告する場合は、両方の所得を申告しないといけません。 >また、103万を一円でも越えてしまうと所得税はいくらぐらいなのでしょうか? 1円こえただけなら貴方の所得税は発生しません。 ご主人の所得税が増えることもありません。 ちなみに、105万円未満なら、ご主人の所得税は変わりません。 また、105万円とした場合、 貴方の所得税は 20000円×5%(税率)=1000円 です。 >どのように私が働くのがベストなのか 前に書いたとおりです。 健康保険の扶養である130万円ぎりぎりで働くのがいいでしょう。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>103万を越えてはいけないと聞いたことがあり悩んでいます。 103万円を超えると坂道を転げ落ちるように家計が苦しくなる・・・ というようなことはありません。 貴女の給与収入が103万円を超えると夫が配偶者控除を受けなれなくなり、夫の税金が少し高くなります。 >どっちかだけ確定申告するとゆうことは可能なのでしょうか? そうゆうことも可能は可能です。しかし後でうそがばれてしっぺ返しをくう(余計高いお金を払わなくてはならない)ことになる可能性が高いので、全くお勧めできません。 その友達は貴女に浅知恵を授けて不幸への道へ陥れようとしています。 >どのように私が働くのがベストなのか 夫へ「もっと働け、稼げ」と働きかけるのがベスト・・・というと頑張っている夫が気の毒ですね。 稼げるのなら扶養うんぬんは無視してうんと稼ぐのがいいのですが、なかなかそうもいきません。 >掛け持ちをして合わせて10万ぐらいになるようにしたいのですが そうして年130万円以内にしておけば社会保険の扶養には入れるので、ひとつの考えではあります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>旦那の扶養にはいっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万を越えてはいけないと聞いたことがあり悩んでいます… そんな馬鹿なことありません。 たいへん失礼ながら生活が苦しくて働くのに、何で上限があるのですか。 上限があるとしたら、500万、1,000万と稼いでいるキャリヤウーマンは犯罪者なのですか。 >友達に相談したらどっちかだけ確定申告したらいいんじゃないかと… それこそ犯罪行為です。 >103万を一円でも越えてしまうと所得税はいくらぐらいなのでしょうか… 103万を 1円超えたからといって直ちに所得税が発生するわけではありません。 所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」を 2,000円以上上回った場合です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【所得控除】 個々人によった該当するものが違うので、自分で良く探さないと損をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、103万円を上回る部分の 5% が所得税で、100円未満切り捨てです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >どのように私が働くのがベストなのか… 500万でも 1,000万でも可能な限り稼ぐのがベスト。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ分から少しだけ税金として徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はさらさらないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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