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アルバイトを辞める

kuroneko3の回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

 法律上も,退職(労働契約の解除)をしたいのであれば,少なくとも使用者に対し退職の意思表示をする必要があります。法律の専門家の間では,あまりにも当然のことなので法律の条文には書くまでもない,と考えられていることです。  就職面接の際に,実務経験があるなど虚偽の事項を話して採用され,後にその事実が発覚したというような場合,法律上は経歴詐称として懲戒処分の対象になり得ると解されています(履歴書に書かなかった事項であっても,それを理由として懲戒処分を免れることはできません)。  ただし,資格も必要でない業務について,1年程度の実務経験が職務能力に大きく影響することはあまりなく,それだけで解雇の正当事由と認められる場合もあまりないので,実際には勤務成績の不良を理由に契約更新を拒絶するといった形を取る場合の方が多いかと思います。  また,実務経験があるか無いかは使ってみればすぐに分かるので,嘘をついて採用された人間は法的手段に訴えるまでもなく,たちまち職場にいられない雰囲気に追い込まれることも多いです。

01255210
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 常識としてあり得ないことだとは思いますが、聞かせてください。 あまりにも当然のことなので条文には書くまでもないということをもし逆手にとった場合、 従業員の誰かに退職の意思を伝えてもらい、それが使用者に伝われば退職の意思表示になる ということにもなるのでしょうか。 また、経歴詐称の件ですが、懲戒処分だけではなく、そのせいで損害が出たと言われて損害賠償を請求されることもありますか? なんだかひねて再度質問しているようで申し訳ないですが、 本当に聞きたいだけなので、また回答して頂けると嬉しいです。

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