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施設サービス(介護保険法)とは?
介護保険法の「施設サービス」とは何のことなのでしょうか? わかりやすく教えていただけないでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
簡単に言うと介護保険サービスを利用するには大きく分けて ・在宅に身を置き、各種「在宅サービス」を利用する ・施設に身を置き、施設サービスを利用する となります。 が、ここでおそらく質問者様の疑問は短期入所など「施設」に身を置く場合はどちら?ということかと思います。 短期入所はあくまで在宅の方が利用するサービスです。 制度のいう「施設サービス」とは、 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老人保健施設) ・介護療養型医療施設(療養専門病棟、病院の療養ベッド・療養室) ・認知症対応型共同生活介護適用施設(グループホーム) ・特定施設入所者生活介護適用施設(ケアハウスなど、全部あるいは一部に適切な設備や職員を配置し、介護保険から運営に必要な公費を求める形体の物など) が、上げられます。 これらの施設入所者は「施設サービス」を利用しているので、デイサービスや福祉用具貸与など「在宅サービス」は利用できません。 「身を置き」というより「籍を置き」とした方がわかりやすいでしょうか?
お礼
nabe710さん、ご回答ありがとうございました。