二段の推定について

このQ&Aのポイント
  • 二段の推定とは、文書において本人の署名又は押印がある場合に、文書の成立が真正であると推定されることを指す。日本では印鑑は本人の手によって厳重に保管されているため、本人の印章と陰影の一致があれば、「本人の意思に基づく押印」が事実上推定される。この推定により、文書の真正が法律上推定される。
  • 二段目の推定は、文書に署名しかない場合でも適用される。一段目の推定は事実上の推定であり、本性まで要求されないが、二段目の推定も法定証拠法則による推定であるため、反証があれば破ることができる。一段目の推定を破るには、本人の意志に基づかない押印があったことを主張する必要があり、二段目の推定を破るには、文書が変造されたことを主張する必要がある。
  • 二段の推定は形式的証拠力まであって、実質的証拠力とは関係がない。ただし、錯誤や脅迫があった場合は文書の信用性を疑わしめるため、実質的証拠力との関係でも影響がある。
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二段の推定について

およそ、こんな理解でよいでしょうか。 (文書の成立) 第二百二十八条  文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (略) 4  私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 228条4項の「押印」とは、「本人の意思に基づく押印」のことをいう。 そして、日本では印鑑は本人の手によって厳重に保管されているはすであるから、本人の印章と陰影の一致があれば、「本人の意思に基づく押印」が事実上推定される。 「本人の意思に基づく押印」が推定されることにより、224条4項の要件が具備されることになるから、文書の真正が法律上推定される(法定証拠法則)。 さらに、注意点として ・「署名」しかない場合は、一段目の推定はないが、二段目の推定はある。 ・一段目の推定は事実上の推定に過ぎないから、反証で足り、本性まで要しない。 ・ニ段目の推定も法定証拠法則に過ぎないから、反証で足り、本性まで要しない。 ・一段目の推定を破るには、文書作成前に、盗用、冒用、錯誤、脅迫など、「本人の意志に基づかない押印」があったことを主張する。 ・ニ段目の推定を破るには、文書作成後に、変造など、文書が真正でないことを主張する。 ・二段の推定が働くのは、形式的証拠力まであって、実質的証拠力とは関係がない。 ・ただし、錯誤や脅迫があったことは文書の信用性を疑わしめる事情であり、実質的証拠力との関係でも影響がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>およそ、こんな理解でよいでしょうか。  その理解で問題ないと思います。蛇足ですが、以下、実印の恐ろしさについて述べます。 例 「甲は乙を相手取って、売買契約の不成立ないし無効を理由に、X物の返還を求める民事訴訟を提起した。」 一、攻撃及び防御 1.乙は、X物の売買契約が有効に成立していると主張し、それを立証するため、売買契約書(乙1号証)を提出した。 2.甲は、売買契約書が偽造されたものと主張し、その成立を否認した。 3.乙は、乙1号証の印影が、甲の印章により顕出されたと主張して、Y市長作成の甲の印鑑証明書(乙2号証)を書証として提出した。 二、裁判官の心証形成 1.乙2号証は、その方式及び趣旨により公務員(Y市長)が職務上作成したものと認められるから、真正に成立した公文書と認められる。 2.乙1号証の印影と乙2号証の印影は一致しているから、乙1号証の印影は、甲の印章によって顕出されたと認められる。 3.よって、乙1号証の印影は、甲の意思に基づいて顕出されたと認められる。 4.よって、乙1号証は真正に成立した文書と認められる。 5.乙1号証を閲読(書証の証拠調べの方法)すると、甲が乙に対してX物を売却する旨の意思表示をした内容となっている。(乙1号証は、いわゆる処分証書にあたる。) 6.乙1号証、乙2号証及び弁論の全趣旨からすると、売買契約が不成立ないし無効であるとは認めらないので、原告の請求に理由はない。

kozhimahiroki
質問者

お礼

二段推定の理解について、苦労しましたが、最終的にbuttonhole様の確認を頂いたので安心できました。 さらに、コラムまで付けていただいて本当にありがとうございます。

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