文書偽造罪での名義人についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 文書偽造罪における名義人について、通説・判例は「意識主体説」といって「文書に表示された意識内容の主体」であるとします。
  • 「A代理人B」と表示された文書の名義人は誰でしょうか?代理人というのは、法定代理人と任意代理人がいますが、作成名義人は代理人であるBだと考えるのが自然だと思うのですが、いかがでしょうか?
  • 判例は名義人について「責任主体説」を採らず意識主体説を採っているのに、「A代理人B」との表示につき名義人をAとして、Bが作成した場合に文書の有形偽造になるとしていて、おおいに疑問に思っています。
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文書偽造罪で、名義人につき「意識主体説」を採った場合、「A代理人B」と

文書偽造罪で、名義人につき「意識主体説」を採った場合、「A代理人B」と表示された文書の作成名義人はBが自然でしょうか? 文書偽造罪における文書の名義人について、通説・判例は「意識主体説」といって「文書に表示された意識内容の主体」であるとします。 ところで、「A代理人B」と表示された文書の名義人は誰でしょうか? 代理人というのは、法定代理人と任意代理人がいますが、どちらも使者と異なり、本人から独立して行動し、独自に意思を表示するものとされています。したがって作成名義人は代理人であるBだと考えるのが自然だと思うのですが、いかがでしょうか? 判例は名義人について「責任主体説」を採らず意識主体説を採っているのに、「A代理人B」との表示につき名義人をAとして、Bが作成した場合に文書の有形偽造になるとしていて、おおいに疑問にに思っています。

noname#152740
noname#152740

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 NO2です。本人説=責任主体名義人説という意味でした。代理名義の冒用の枠内での話だと思っていました。質問者様は名義全般の定義の部分で責任主体説と意識主体説について言及されていたんですね。質問の趣旨が理解できました。  意識主体説を採ると実際に意思を表示した代理人が名義人になるのが論理的であると考えるおられるようですね。しかし、意識主体説による名義人を「実際に意思を表示した者」ではなく、「当該文書から一般人が意識する意思や観念の主体」ととらえるならば本人を名義人とするのが一般常識に合致するのではないでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.2

 はじめまして。判例・通説は責任主体名義人説です。以下のフレイズをご参照下さい。  「文書によって表示された意識内容にもとづく効果が、代表もしくは代理された本人に帰属する形式のものであるから、その名義人は、代表もしくは代理された本人である」(最決昭45・9・4)

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 http://www.geocities.jp/okazackey/C10_1.htm さっき発見したのですが、このサイトに私のような疑問について触れられています。 「この三つの説が何を物語っているかというと、論理的に考えると、代理人形式の文書の名義人は代理人であるということです。 代理人が自己の判断でその意思表示をするからです。ただその効果が代理権によって本人に帰属するに過ぎません。意思を表示した主体は本人ではなく代理人のはずです。」

noname#152740
質問者

補足

>>判例・通説は責任主体名義人説です 本当ですか? 手元の資料では名義人は、責任主体説が滝川で少数説、判例・大塚・大谷・前田などが意識主体説なんですが。一般論として意識主体だと言いつつ代理の問題になると責任主体というのはおかしいですよね? http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/155.html ここでも意識主体説が通説とされています。曽根説は責任主体説のようですが。

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは 質問文をお読みした限り 「A代理人B」と書かれた場合、誰を名義人とするかについて、 代理人説、一体説、本人説と3つあって、 それぞれの理由と、それに対する批判をすでにご存知であるものの 通説が一般の方の常識にあっているか疑問を持っている、 という理解でよろしいでしょうか? 個人的には妥当な考えと思います というのも、例えば「A代理人B」と書かれた不動産の購入契約書があったとして、 それを第三者が見た場合に、信頼するものは、 「AがBを代理人として不動産を購入した」ということであり、これを保護する、 つまり本人に効果帰属するという信頼を保護するということであれば、 本人を名義人として考えるというのは、 極めて一般の方の常識に沿っていると思います (参考文献 試験対策講座7 刑法各論 伊藤真著)

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 面白いサイトを発見しましたのでご参照下さい。 http://www.geocities.jp/okazackey/C10_1.htm もっとも、「文書の名義人:文書から理解されるその意思(責任)の主体」とあるのですが、意思と責任はちがいます。責任主体説と意識主体説が対立しているという観点も抜けています。 ただし通説たる意識主体説を採る限り、最終的には「代理名義で文書が出された時に、その文書は代理人の意思を反映しているのか、本人の意思を反映しているのか」という問題に行きつくことになりそうです。民法の立場からすれば、代理人の意思を反映していると考えられます(特に、法定代理人の場合)。しかし世間的には本人の意思を反映していると考えるのでしょうかね?

noname#152740
質問者

補足

>>つまり本人に効果帰属するという信頼を保護するということであれば、 だからその発想が「意識主体説」と矛盾しないかっていうことです。「責任主体説」のの発想だと思うのですが、いかがですか?

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