定期預金を勝手に解約された場合とは?

このQ&Aのポイント
  • 定期預金を勝手に解約された場合、名義人以外が解約し自分名義にする行為が問題となります。
  • 名義を変更するためには必要な書類があり、委任状も必要です。
  • 直接の血の繋がりがなくても窃盗にはならないが、預金の返還請求は可能です。手続きについては確認が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

定期預金を勝手に解約された場合

法律カテゴリーとマネーカテゴリーにまたがるような質問なのですが、 よろしくお願いします。 定期預金を名義人以外が解約して、自分名義にする、ということが身近で起きました。 (元の名義人をA、勝手に変えた人をBとします。Bは解約し名義を変えた事実は認めていますが、開き直り状態です。) もちろん許せないですが、調べたところ 必要な書類が揃えばそれが可能なことを知りました。 (他に、 Bが名義を変更する際は委任状が必要で、Aは解約事実を知らなかった=委任状を作成していないので、有印私文書偽造にあたるのではないかということ。 AとBが親族間であった場合は、横領や窃盗は成立しないこと。 なども、知りました。) そこで質問ですが、 (1) これは確認のためにお聞きしたいのですが、 AとBが直接血の繋がりがある関係ではなくても(嫁、婿、姑などの関係であっても)、やはり窃盗などにはならないのですよね? (2) AはBに対し預金の返還を請求することは可能ですか?(そのような情報を目にしました) 可能であれば、どのような手続きになるでしょうか? 不可能であれば、他にBを追及する方法・同じようなことをさせない方法はあるでしょうか? 当事者が本当に気の毒なので力になりたく、質問させていただきました。 長くなってしまいましたが、もしご存知の方いらっしゃいましたらご教授いただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"必要な書類が揃えばそれが可能なことを知りました。"   ↑ 印鑑などが合っていれば、重過失、故意が無い限り 金融機関は責任を問われない、ということです。 ”Bが名義を変更する際は委任状が必要で、Aは解約事実を知らなかった  =委任状を作成していないので、有印私文書偽造にあたるのではないかということ。”      ↑ 詳細が分かりませんが、その可能性はあります。 ”AとBが親族間であった場合は、横領や窃盗は成立しないこと。”      ↑ 1,窃盗などは成立します。ただ、同居の親族の場合などは免除になる   というだけです。 2,同居していない親族の場合には被害者の告訴が必要です。 3,銀行に対する詐欺などの犯罪は成立します。   これは親族云々は関係ありません。 4,又、前述のように文書偽造になる可能性があります。   これは親族がどうのこうのは関係が無い犯罪です。 (1) AとBが直接血の繋がりがある関係ではなくても(嫁、婿、姑などの関係であっても)、  やはり窃盗などにはならないのですよね     ↑ 刑法244条です。これは横領にも適用があります。 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又は  これらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、  告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (2)AはBに対し預金の返還を請求することは可能ですか? 可能であれば、どのような手続きになるでしょうか?      ↑ 勿論可能です。不法行為として損害賠償を請求できます。 手続ですが、相手に請求してらちが開かなければ、最終的には 訴訟ということになります。

xiedoll
質問者

お礼

法律に詳しくない素人なもので、ちぐはぐな知識でお恥ずかしいです。 素早く丁寧な回答、ありがとうございます。 詳細を少し書くと、 Bの配偶者がAの子供であり、AとBは質問にも書いた「血の繋がりがない親族」関係です。 同居はしておらず、Aは高齢の一人暮らしです(例えですが、九州と静岡くらいは離れています) Bの配偶者が亡くなり、昨年BがAの家を訪れた際に解約されたようです。 解約の事実は別の親族C(Aの子)がAの様子を見に来た際に気づき、Aもその際に初めて知ったそうです。 (Cは高齢のAが心配で同居の準備を進めるために、身辺整理を手伝いにきていたので、その際に解約通知などを見つけたのではと思います) Aは解約を頼んだ覚えはないと言っていますので、その事実から、素人なりに偽造では?と考えました。 窃盗などは免除になるけれど、 銀行に対する詐欺や偽造は成立するのですね。 また、返還請求ができるということが確認でき、少し安心できました。 相手が応じるかは別ですが、追及の手だてができただけでも、何もないより心強いです! 当事者やCに伝えたいと思います。 私の曖昧な知識の訂正含め、 大変解りやすく回答いただき、本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

額によるでしょう、弁護士に一人、弁護士料を払っても、お釣りが来るなら、そおいう対応でしょう。

xiedoll
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 定期預金が勝手に解約?

    銀行の定期預金証書(1千万円超)を、ある場所に保管していたところ、昨年秋ごろ、証書が無くなっていることが分かりました。 取引銀行の窓口に尋ねたところ、「あなたの名義での定期預金は現存していない。証書番号が分からなければそれ以上の調査は無理」と言われてしまいました。 私は解約した覚えが全くないし、誰かが証書を盗んで解約した可能性があります。 (1)第三者が定期預金を解約する場合、委任状とか本人確認とかがいるはずですが、そう簡単に解約できてしまうのでしょうか? (2)証書番号は控えていませんでしたが、本当にそれ以上の調査はできないのでしょうか。名義と生年月日等で原簿とか取引記録の確認はできないのでしょうか。 (3)こうした問題は、どこに相談するのが解決への早道でしょうか。

  • 失礼します。定期預金解約についての質問です。

    失礼します。定期預金解約についての質問です。 子供や夫婦間の自分が作った他者名義の定期の解約についての 質問はいくつか見かけましたが、 ふと疑問になったのが逆に、 親が、よく子供名義で定期預金をするという話を聞きますが、 その子供が、成人した際に、 親に相談なしに解約をすることは可能なのですか。 そもそもいい、つまり解約自体は法的に問題ないのでしょうか。 預けたのは、親ですが、 名義は子供なので、定期預金はあくまで子供のものと、 思ってしまいます。 やはり、親の委任状持参や銀行から親への連絡による確認などが きちんとなされて解約という流れが作られているのでしょうか。 金融・法律には疎いもので、詳しい方の ご解説をいただきたいと思います。 そもそも、 親が子供とはいえ他人名義で口座が作れるあたりも、 不思議です。

  • 内縁の妻に定期預金が 勝手に解約されました

    私名義の定期預金がありましたが、私に無断で内縁の妻に解約されてしまいました。銀行は、本人確認もせず、解約手続きをして妻名義の通帳にそのお金をいれてしまいました。銀行に事情を聴いても「最初に預けにきたのはAさん(内縁の妻)で、Aさんのお金をご主人名義で預金しただけなので、解約して自分の通帳に入れたいと言われたので、これまでもずっとAさんとやり取りしてきたので」という回答です。 私名義の通帳なのに、本人確認もせずこのような事は出来るのですか?また、このお金を取り戻す方法はないでしょうか。

  • 定期預金の解約

    自分の名義の口座に定期預金で1000万円預けていますが、 この度家庭の事情と私自身の株取引の失敗で400万円が 急に必要になりました。そこで質問なのですが、 定期預金を解約して400万をすぐに現金でもらうことは可能なのでしょうか?それとも、解約した定期預金はいったん普通預金の方に 移されるのでしょうか?また、現金ではダメと言われた際には 小切手でもらうことは可能でしょうか?よろしくお願い致します。 銀行は 株)東京都民銀行です。

  • 定期預金の解約の仕方

    急遽、確認したく質問させていただきます。 定期預金を解約する場合、現在は窓口での本人確認は必要なのでしょうか? というのも、実は実家に結婚前にやっていた私名義の定期預金があるのですが、どうやら実家でお金が必要になったようで、その定期預金をあてにされているようなのです。 印鑑も実家にあるはずなのでもしかしたら勝手に解約されそうで・・・ 地方銀行なので、都市銀行と規約等違うかもしれませんが、わかる方がいらっしゃれば教えていただければありがたいです。 また、本人確認が必要な場合、旧姓の名義の定期預金を解約するとしたら私自身の証明となると免許も苗字・住所が違うので戸籍や住民票が必要となるのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします。

  • 定期預金解約の際の本人確認

    離婚寸前の妻が、私名義の預金を勝手に解約したようです。印鑑・通帳を持参して解約したようですが、委任状を書いた覚えもありません。銀行側の本人確認に対する落ち度の責任を問うことは可能でしょうか?

  • 定期満期解約の手続きで

    地方銀行の定期預金を解約する場合について質問です。 家族から依頼された定期預金が満期になったので解約して普通預金口座に移したい場合、本人以外の者が手続きできますか。 事情(いきさつ)を説明しなくても本人確認されますか。 委任状はどうしても必要ですか。 証書、印鑑、通帳は名義人本人から預かり持っています。 わかる方、教えて下さい。

  • 預金通帳の占有権と所有権についての文献を教えて戴けませんか、

     ある事業を目指す人から依頼され、その事業資金外全てを賄うことを委ねられ、結果として、委任者の希望を適えさせるため、起業と経営を担当する全面委任を受託した。  受任者は、委任者に資金がないことから、受任者が委任者の信用と実績を構築する必要性から、委任者同意の上、委任者名義の銀行預金口座を開設し、普通預金通帳を受け、その通帳を中核口座として使い受任者が占有して使っていた。4年後経営は軌道にのり、委任者は長者番付に名を乗せるに至ったが、事業が軌道に乗ったことで、受任者を排除する謀反を起こした。  その間、受認者は、委任者に給与を与えていたが、弁護士を使い、受任者を横領の罪で訴えた。その理由は、委任した事実はなく、委任者の預金通帳印鑑を勝手に使って預金を数年間に亘って横領していたとの構成である。  よって、預金通帳の名義は委任者名義であるからとのことである。  受任者は自己の財産を全て出捐して同口座を基に資金運用する方式で任務を遂行していた事実から、同通帳を占有していた。そこで、その預金口座や通帳の所有権は何れに所有権を有するかを学ぶための文献を探している。  ご存じの方または法律に詳しい人の教えを求める次第であります。早々

  • 認知症だと、定期預金の解約ができないものなのでしょうか?

    お世話になります。 ご家族のなかに認知症を患っておられる方がいらっしゃる 方で、いまからご説明申し上げる状況と同じ経験をお持ちに なられた方もおられるかと思い、こちらのカテゴリに質問 させていただきました。 高齢の父は認知症になって数年になりますが、 認知症と診断される前に契約していた定期預金の解約は 出来ないと銀行(大手都市銀)に言われていると困っていると、 母から相談がありました。 解約であれ、新規の商品の申し込みであれ、ご本人にどこまで それが理解できているか不明なので、認知症と分かった以上、 たとえ、本人と家族が窓口に一緒に来ても対応しかねる、 というのが銀行から言われている内容のようです。 (同じ銀行に定期を預けていた母親名義のは解約できたのですが、 そのときに同行した父が認知症である旨を銀行に話したところ、 父の名義の分については解約を断られました) 定期預金にしていても超低金利では何か勿体無く、その他の 金融商品に乗り換えてみたいという考えで母親の名義分は解約し、 同じ銀行の扱っている投資信託商品を購入したのですが、 父も、運用は(母に)任せると口頭では言ってるようですが、 銀行はそれを認めません。 お年寄りを対象とした「詐欺」が横行しやすいということからの 予防策とは思いますが、合法的(?)に解約できる方法と いうものは本当に無いのでしょうか? よろしくご教示ください。

  • 定期預金を別の銀行の定期預金にしたい場合

    A銀行の定期預金を、B銀行の定期預金に移したいです。 B銀行は取引がまったくありません。新規です。 以下の手順になります?? 1.自動継続で毎年満期がやってくるのですが、今年はA銀行に満期日での解約を申し込む ↓ 2.満期日が過ぎたら、普通預金口座にお金が移る。 ↓ 3.B銀行に普通預金口座を開設する。その際A銀行からの振込で入金。(現金でしか口座には入金できないものなんでしょうか??大金を持ち歩くのって不安なんですが…。世間知らずですみません) ↓ 4.B銀行で定期預金口座を開設する。(3と4って同時にできますか??) 手順が合ってるかと、3と4で書いた質問についても教えてください。よろしくお願いします。 また、別の手順がある場合はそれも教えていただけるとありがたいです。