認知症による定期預金解約の制限について

このQ&Aのポイント
  • 認知症により、定期預金の解約は制限される場合があります。
  • 銀行は、認知症の方に対して解約や新規申し込みに対応しづらいとしています。
  • 定期預金解約の合法的な方法について、詳細をご教示ください。
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認知症だと、定期預金の解約ができないものなのでしょうか?

お世話になります。 ご家族のなかに認知症を患っておられる方がいらっしゃる 方で、いまからご説明申し上げる状況と同じ経験をお持ちに なられた方もおられるかと思い、こちらのカテゴリに質問 させていただきました。 高齢の父は認知症になって数年になりますが、 認知症と診断される前に契約していた定期預金の解約は 出来ないと銀行(大手都市銀)に言われていると困っていると、 母から相談がありました。 解約であれ、新規の商品の申し込みであれ、ご本人にどこまで それが理解できているか不明なので、認知症と分かった以上、 たとえ、本人と家族が窓口に一緒に来ても対応しかねる、 というのが銀行から言われている内容のようです。 (同じ銀行に定期を預けていた母親名義のは解約できたのですが、 そのときに同行した父が認知症である旨を銀行に話したところ、 父の名義の分については解約を断られました) 定期預金にしていても超低金利では何か勿体無く、その他の 金融商品に乗り換えてみたいという考えで母親の名義分は解約し、 同じ銀行の扱っている投資信託商品を購入したのですが、 父も、運用は(母に)任せると口頭では言ってるようですが、 銀行はそれを認めません。 お年寄りを対象とした「詐欺」が横行しやすいということからの 予防策とは思いますが、合法的(?)に解約できる方法と いうものは本当に無いのでしょうか? よろしくご教示ください。

  • 病気
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

成年後見制度などを使うしかないでしょうかね。 銀行に認知症であることを伝えてしまった以上、今後の契約においては代理人との契約もできませんので、法的に認められた成年後見などを利用するしかないと思いますよ。

bikedego
質問者

お礼

早々のアドバイス、ありがとうございました。 なるほど、あの制度の意味はこういうところにあったのですね。 これを機会にいい勉強になりました。 この線で一度家族で協議してみたいと思います。

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