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代理人と使者の違い

調べてもいまいち理解できていないのですが、たとえば Bが、Aからある物を売ってほしいと頼まれた場合に買主Cを探して AとCの間の連絡をとりもつ場合だと契約はAとC間での成立だと思うのでこれは使者になるんですよね? Aから品物を渡され、それをCに現金と引き換えに渡してそのお金をAに渡す場合などは代理人になるのですか? 頼まれたところで最終的に金額などで売るかどうか決めるのがAの場合は、 取引はBがかわりにしたとしてもBの立場はあくまで使者という事でいいのでしょうか?

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回答No.4

>この、「本人のためにすることを示した」というのは >本人に代わって契約をしにきたと表明するということですか? その通りです。これをしないと通常相手は代理人が契約の相手だと勘違いしてしまいますよね。 >これは、??円で売ってーと頼まれてる場合だと媒介人で いえいえ。この場合でも代理人ですよ。 確かに売買の要素としての代金の裁量は与えられていませんが、売買の相手方の選択の裁量は与えられていますから。 (この場合、代理人は??円であれば、AでもBでも好きな方に本人の承諾なく売却できますよね) >後者の場合落札後に本人と取引しようが代理出品者と取引しようが、 >代理出品者の立場はかわらないということですね これを読むといろいろなことがごちゃまぜになって間違ってます。 「代理」は、あくまで代理人と相手方が契約当事者です。本人にはその契約の効果が帰属するにすぎません。 本人と相手方が契約当事者になる場合には代理人は存在し得ないです。 この場合、間をとりもった者は先の回答で説明した媒介をする者ということになります。

morbid
質問者

お礼

あらためてご返答ありがとうございます。 ようやく理解できました。 民法の本など読んだのですが、文がいまいち理解できなくて・・ 特に関係あるような事ではなかったのですが気になってしかたなかったので ホッとしました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>代理人と使者の違い 私の理解だと 代理人:契約内容に一定の裁量が認められている。その裁量内の代理行為ならば本人が予めそれを決定していなくても、本人に効果が帰属する。 使者:契約内容は予めすべて本人が決定している。単に本人のなした意思表示をそのまま通知するだけ。 といったかんじ。 使者は本人の意思表示の単なる伝達手段だから、当然にその効果は本人に帰属する。代理人はその意思表示の効果が一定の要件の下で、本人に帰属する。 質問の前段は使者でも代理人でもないです。 商法の概念としての媒介にあたると思います。 媒介を業とする者には媒介代理商と仲立人がいます。 >商法第四十六条   >代理商トハ使用人ニ非ズシテ一定ノ商人ノ為ニ平常其ノ営業ノ部類ニ属スル取引ノ代理又ハ媒介ヲ為ス者ヲ謂フ >商法第五百四十三条   >仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ 具体例としては、旅行代理店はあくまで客と旅行会社の間の契約をとりもつにすぎないので、媒介を業としていることになります。(特定の旅行会社のために業務を行うものが前者、そうでないものが後者) 質問の中段は、Bに代理権が授与されているか否かで結論が違うと思います。 代理権がBに授与されてBがCへの顕名をすれば、BC間での売買の効果がAに帰属します。これが典型的な代理です。 >民法第九十九条   >代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 >民法第百条   >代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。 しかし、商法には問屋営業というものが定められています。 >商法第五百五十一条   >問屋トハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ物品ノ販売又ハ買入ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ >商法第五百五十二条   >問屋ハ他人ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ因リ相手方ニ対シテ自ラ権利ヲ得義務ヲ負フ この問屋は自分が相手方の契約相手になってまず売買を行います。その後、その売買によって生じた経済的利益を本人に帰属させます。 具体例としては、証券会社は顧客の株式購入の注文を受けて自己の名で株式を市場から取得(または売却)して、その後顧客に経済的利益を帰属させます。このとき顧客は株式売買の相手方と直接の契約関係にありません。 質問の後段は、使者といえます。

morbid
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 この、「本人のためにすることを示した」というのは 本人に代わって契約をしにきたと表明するということですか? あとよくオークションなどで代理出品という文面をみかけますが これは、??円で売ってーと頼まれてる場合だと媒介人で いくらでもいいからと言われて出品金額や落札金額を適当に決める場合だと代理人って感じでしょうか? 後者の場合落札後に本人と取引しようが代理出品者と取引しようが、 代理出品者の立場はかわらないということですね

  • kiyoci
  • ベストアンサー率7% (12/157)
回答No.2

代理人は契約行為を行い、使者はただ依頼人の契約の履行をするだけでしょ?だから使者は契約について決定することはないんです。 Aが「Cさんと話ついてるから、これをいくらでCさんに売ってきてくれ」と言えば使者だし、「ただこれをいくらで売ってきてくれ」というだけなら契約の相手方を選ぶのはBだから、Bが自己の判断でCさんと契約させようという意思で代理を行っていると考えればいいでしょう。 〈AとCの間の連絡をとりもつ場合だと契約はAとC間での成立だと思うの でこれは使者になるんですよね?  使者になるでしょうが、仲介人とも言えそう。

morbid
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 例えがあってるかわかりませんが、何か買ってくるように言われた時に 銘柄等指定された時→使者 何を買うか頼まれた人が決める時→代理人 というような感覚でいいんですね

noname#77343
noname#77343
回答No.1

御質問の場合に、 Bが価格や納期、納入方法の決定等、取引における一定の裁量を認められている場合は代理人になるのではないでしょうか? 取引についてはA-C間で決定され、Bは単にお金を払う、ものを受け取るという役割しかしないのであれば使者になるのではないかと思います。

morbid
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく「代理で受け取ってきて」とか言う場合はどうなるんだろうと思ってました。 すでに決まった事に対してかわりに行う事はたんなる使いの者ですね

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