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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の財産分与費用について)

離婚時の財産分与費用について

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の財産分与費用について教えてください。相手方から名義変更に係わる費用が最低でも1,500万円かかると言われています。
  • 持ち家は中古で購入し、改装費に約1,000万円かかりました。しかし、相手がその名義に変更し、住む予定です。
  • 相手方から要求された1,500万円の財産分与費用の理由は不明ですが、税法上の負担がある場合は負担すべきです。詳細な費用や負担額については専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#162034
noname#162034
回答No.6

みなさん、ごちゃごちゃ間違ったことを言っていますが 離婚にともなう財産分与は一切譲渡益課税も贈与税もかからない。 理由は、課税は相続税以外夫婦単位で行われているので、すでに夫婦の財産には 課税されているという考えからです。 夫婦の財産には特有財産とか共有とかの区分はありますが、それは婚姻関係が 継続する場合の贈与税認定の話であって 一つの夫婦が持っている財産をどう区分けしようと課税は一切ありません。 しかし、離婚後に新たに資産を渡したりすればそれは贈与や譲渡になりますから 離婚協議の際に公正証書などに明記しておけばあとあと安全だと申し上げております。 なお同様の質問は法律カテ税務カテで豊富にありますので参照願います。

mnt9sh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。要は、何もかからないという事ですね。心のモヤモヤが晴れました。公正証書の件など、ためになります。法律・税務カテでも調べてみたいと思います。

その他の回答 (6)

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.7

私は離婚時に共有名義のマンションを元夫に譲渡しましたが発生しませんでした。 結婚して直ぐに3800万円の新築マンションを購入。 私(元妻)が頭金を2000万円入れ、残りの1800万円を元夫名義でローンを組みました。 婚姻期間は10年でした。

mnt9sh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。何もかからなかったのですね。参考になりました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 不勉強だからここで訊いているんでしょうね。ですが自分も素人なので責任は負えないので参考まで。  夫婦の財産分与なんてお互いが納得すれば何でもアリなんですよ。つまり、今回の件もあなたが納得すれば合意で、決着です。  重要なのはあなたはどうしたいの?ってこと。現状、奥様が請求していることに対して納得できないことはわかったけどあなたの妥協点が不明。二人の溝をどうやって歩み寄るか、和解できないのなら裁判です。  結論は他人がどうだったなんて関係なし、まずは自分がどうしたいのか整理して相手に伝えることです。それで合意できなければ弁護士を雇って調整してもらうのが良いです。

mnt9sh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お互いが納得すべき事にはならないでしょうが、やる事はやります。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.4

50才、既婚男性です。 ちなみに、先ほどの回答は、君が土地・建物の取得を0円で行ったと仮定した場合です。 実際の譲渡所得は、時価-取得費用です。 本来は、土地・建物を取得した時に、君が贈与税を支払わなければいけなかったはずなんですけどね。 取得から、1年半だとしたら、まだ贈与税の時効ではないです。 仮に、取得費用が2,000万円だとしたら、贈与税は、(2,000-110)×50%-225=720万円です。 離婚後に、財産分与を行えば、居住用財産の譲渡の特別控除の3,000万円が使えるので、譲渡所得税は軽減できます。 婚姻中の分与は、土地建物の場合は贈与になってしまいます。 婚姻期間20年以上なら、2,000万円の特別控除が使えるんですが、それは無理ですね。 これは、脱税になりますが、君が2,000万円で土地建物を取得しと事にして、時価が3,000万円なら、譲渡所得は1,000万円です。 離婚後に分与を行えば、3,000万円の特別控除が使えるので、譲渡所得税は課税されません。 どちらにしろ、税金はあくまで税務署、市町村が課税するものです。 相手に支払う費用ではないです。

mnt9sh
質問者

お礼

具体的な内容の回答、ありがとうございます。別の方の回答内容との違いもある様ですので、自分でも調べてみます。また何かあれば教えて下さい。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.3

50才、既婚男性です。 財産分与の場合は、贈与税はかかりません。 ただし、財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。 この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。 たとえば、現在の土地建物の時価が1,500万円だとしたら、譲渡所得は1,500万円となります。 短期譲渡所得だとしたら、所得税率30%、住民税率9%が課税されます。 1,500万円の譲渡所得税は、所得税450万円、住民税135万円、計585万円が課税されます。 仮に、取得費用+改装費用=3,000万円を譲渡所得とした場合は、1,170万円が課税されます。 これは、君が課税される金額なので、相手に支払う金額ではありません。 税務署から、課税通知があるはずです。 土地建物の保存登記費用としては、移転登記の登録免許税+行政書士の手数料です。 これは、保存登記をする人が負担すべき金額です。 ですから、君が請求されるいわれはないです。 財産分与は、1/2が標準ですから、家を譲渡するなら、その他の財産分与は不要じゃないですか? どちらにしろ、譲渡所得に関する所得税・住民税は税務署や、市町村から請求されるものです。 相手に支払うものではないですよ。 相手に良く話しを聞いてください。 税金に関しては、支払わないと脱税になります。

  • ejiruto
  • ベストアンサー率20% (138/676)
回答No.2

NO.1さんの言われる通りだと思います。 あなたもご自分で少しは調べられたほうがよいですよ。 それと、弁護士費用をケチらず、きちんと相談しましょう。 奥さんのほうがかなり上手で、あなたは今まで結い諾々だった のではないですか? 最後くらいはびしっと決めないと。 なめられっぱなしになりますよ。

mnt9sh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね、最後はビシッと行きます。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

>想像していない金額なので大変当惑しています。 離婚に伴う財産分与には「贈与税」はかかりません。課税されないためには公正証書で財産分与の取り決めを記載しておくことです。 >1,500万円もの大金を請求される事は腑に落ちません。 ですから税金はかかりません。もらうほうにもあげる方にも http://www.rikon-navi.jp/susumekata/okane/index5.html

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