• ベストアンサー

某宅配便の三輪自転車について

歩道を猛スピードで走行していますが、道路交通法に抵触しないのでしょうか? 以前から気になっていました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.1

猛スピードはまずいですが 基本 3輪車でも、幅が60cmを超えなければ 普通自転車の範疇に入りますので 道路交通法 第六十三条の四に該当する 普通自転車と認められます。 http://www.geocities.jp/bikesocio/dokoho/63-4.html そう。 歩道通行できます。 走行ではありません。 実際昨今のこの63条厳格適用運動により 裁判判例でも 「歩道上での歩行者との事故は、自転車が100パーセント悪い」 「自転車が歩道上に人がいるときの適法速度は徐行の5km/h以下」 と「判例法」で決まっています。 この事実上の歩道締め出しとなる判例法を 是非アピールしてほしいですね。

関連するQ&A

  • 自転車が道路で走行することについてです。

    自転車が道路で走行することについてです。 自転車は道路交通法で軽車両として扱われ 歩道ではなく、道路を走るべきだと法律にはあります。 そこで 道路の左側によって走らなければいけないことも法律で決まっているのでしょうか? つい先日、道路の真ん中を車と同じスピードで 走行しているロードバイクを見つけました。 左側にいる自転車とぶつからないように車側が慎重に追い越すのと 道路の真ん中を車と同じスピードで走る自転車の後ろを車がついていくのとでは 後者の方が、安全な気がします。 そう思うのは私だけでしょうか・・・ 実際にそのようなスピードを出す自転車側はどうすればいいのでしょうか。 是非回答、意見よろしくお願いします!

  • 交通法規

    都会では自転車が猛スピードで歩道を走行しています。 自転車は道路交通法の規制からはずされたのですか。 電動スクーターも同様です。

  • 自転車通学で車道を走らせますか?

    9月28日に「靴ひもが自転車に絡まり転倒、中1男子がバスに轢かれ死亡 運転手を逮捕」 という痛ましい事件が起こりました。 高校生の子供が、学校から、道路交通法が改正になったので、車道を走るように指導を受けました。しかし、子供の自転車での通学路は、以下のようになっています。  両側に歩道が整備されており、車道の路側帯は50cm程度しかない  バス路線で、交通量も多い それで、学校の指導に反するが、歩道を徐行して走るように伝えました。 子供が自転車通学している皆さん、学校から自分のような指導を受けた場合、どのように子供に言いますか?  (1)法律がそうなっているので、車に気をつけて、車道を走りなさい。  (2)あの道路は危険であり、命が大切なので、歩行者に十分気をつけて、歩道を走りなさい。    ※改正道路交通法では、   車道が危険な場合は、歩道を徐行して走ってもいいことになっています。     ※しかし、ほとんどの車道は自転車が安全走行できるように設計されていないのが現状です。   この法律の例外を適用すると、ほんどの自転車は歩道を徐行して走ることになります。        

  • 自転車の歩道走行

    この間自転車で歩道を走行していたら、警官が検問のように立っており、 その道を走行していた自転車が軒並み注意されていました。 (その日だけの実施だったようで次の日からは誰もいませんでした) 本日同じ時間にその道を歩いていたら 警官が2人、自転車に乗って歩道を走行していました。 自転車の歩道走行はいいのですか?悪いのですか? 道路交通法上は駄目だったはずではないのでしょうか? 同じ道・同じ時間(通勤ラッシュ時)なので、例外が適用されていたという事は無いはずです。 よく分かりません。

  • 自転車でのイヤホン

    いつぐらいからか知りませんが、自転車での耳にイヤホンをつけたままの走行は、道路交通法違反になったはずです。 これは片耳でも、イヤホンをつけていたら道路交通法違反になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 歩道の自転車走行について

    自転車は道路の左端通行が義務付けられていますが、歩道の中には自転車通行がOKの歩道もあります。 ここを自転車走行する場合は進行方向に向かって左側の歩道しか走行できないのでしょうか?(交通違反になりますか?) 私の場合には、自転車通行OKの右側の歩道を自転車走行し、GSから出てくる車にぶつけられてしまいました。 自己責任割合など判りましたら教えて下さい。

  • 車道と駐車場の段差の解消方法

    車道と駐車場の段差が20cmほどありますが、15cmの段差解消プレートを引いて出入りをしています。車道にこのプレートを固定しておくことは道路交通法に違反すると思います。しかし高さ20cmの歩道を削ってしまえば道路交通法に抵触することはないのではないかと考えています。 しかしながらこの歩道も県か国の管理下にあるはずですので、勝手には加工することはできないと思います。このような場合工事の許可はどこに行けば取れるのでしょうか。

  • 警備業法について(車両の誘導)

    よくガソリンスタンドなどでは、 お見送りする際に、道路まで出て誘導したりしていますが、 (得てして走行中の車両を止めたりする) これは警備業法に抵触しないのでしょうか? 私有地・私道については問題ないのでしょうが、 歩道でもアウトでしょうか?

  • 自転車の正しい動き方(ケース:1)

    最近、自転車を乗るようになったんですが、自転車交通ルールに少し曖昧さを感じ質問させていただきました。 下記の場合の自転車の動き方について教えていただければと思います。 場所は交差点 歩道は自転車走行可歩道 横断歩道は自転車横断帯らしきスペース有り 歩行者用信号は「自転車用」の記載なし この場合、 (1)自転車が従う信号は車道の信号でいいのでしょうか?  仮に、歩行者用信号が赤の場合、車道の信号が青なら通過可能でしょうか?もし通過可能であるとしたら、歩道を走行してきた場合も横断歩道にある自転車横断帯らしきスペースを走行すべきでしょうか? (2)赤信号で信号待ちをする場合、(1)歩道を走行してきた場合、(2)車道を走行してきた場合、の停止位置はどこになりますか? 参考として、、、 {1}今回の道路は比較的交通量の多い道路です。 {2}また歩行者用信号信号と車道用信号では赤に変わってからのタイムラグが20秒近くあります。 {3}車道用信号には右矢印があります。 以上の件について、よろしければ分かりやすく教えて頂ければ、と思います。

  • 自転車も免許制にすべきだと思いませんか?

    ・歩行者の背後からベルを鳴らして歩行者をどかしていく人 ・歩道を猛スピードで爆走する人 ・車道走ってる時に車道の信号無視する人 ・車道を逆走する人 街中を歩いているとしょっちゅう見かけます。 道路交通法の軽車両に関する部分を理解していない人が自転車を運転してはいけないと思います。