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自転車でのイヤホン

いつぐらいからか知りませんが、自転車での耳にイヤホンをつけたままの走行は、道路交通法違反になったはずです。 これは片耳でも、イヤホンをつけていたら道路交通法違反になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • n-426hemi
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回答No.2

・都道府県毎の条令で若干違うみたいですが、道交法71条6号の違反となり、5万円以下の罰金です。 都道府県が規定した禁止事項として、施行済みの内容です。 ・各都道府県の条例について 自転車運転中に音楽を聴くことは ・「東京都、群馬県、山梨県、長野県、滋賀県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、香川県、高知県、熊本県」では、イヤホン・ヘッドホン着用自体が違反となります。 ・その他の道府県では、周囲の音が聞こえない様な音量で聞いていたり、周囲の音が聞こえ難いヘッドホン(密閉型、耳栓型(カナルタイプ)など)を使用していると違反となります。 ・その上で、道路交通法の下記の条項に違反となります。 第七十一条(運転者の遵守事項) 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 ・ 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

その他の回答 (1)

noname#81859
noname#81859
回答No.1

いえ、道交法上は「注意」に留まってます、違反かどうかは「自治体条例」次第です(東京都とかは全面禁止)。

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