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両親存命中の相続放棄の手続き

noname#179020の回答

noname#179020
noname#179020
回答No.1

残念ながら、被相続人の死亡前に相続放棄はできません。 理由は、必ず歳の順番で死亡するとは限りませんので、例えば事故死などの理由で親より子供が先に死亡する可能性も考えられるからです。 また、相続が開始するのも、被相続人の死亡によって開始されます。(民法第882条) そして、相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知った時から三ヶ月以内です。(民法第915条)

noname#156729
質問者

お礼

ありがとうございます。 この3ヶ月間のタイミングで、その意思表示ができない子は、相続はどうなるのでしょうか?相続するしないの意思表示ができる子たちのみで、相続について決まる流れになるのでしょうか? 兄弟に、相続放棄の意思を示した書類をあらかじめ(両親存命中)渡しておくことはできないのでしょうか(書類作成日の時点が、両親存命中だったら、無効とみなれてしまうのでしょうか)? ありがとうございました

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