• ベストアンサー

金額をまけてもらった住宅、重要事項説明書には、まけてもらう前の金額?

3月竣工の新築マンションを購入予定で、現在、販売会社から「重要事項説明書」と「土地附区分建物売買契約書」の見本を借りています。 買おうとする物件は3150万円なのですが、以前にキャンセルした人がいて手付金が入っていることもあり、300万円ほどまけてもらえると聞いています(ちなみに他の部屋でも200万ずつ負けるらしい。売り切ってしまいたいのだと思いますが)。 そこで質問です。書類の見本をもらうとき「売られるときのことを考えて、安くした値段については別紙でつけます」といわれました。つまり、値引きしない値段が「重要事項説明書住宅」に書かれるのですが、このようなことで値引きしてもらえるのでしょうか。 上記のような場合、書類はどう作ってあるのばベストなのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

#3です。 >先方は減額の詳細が記入されている「覚書」なる書類をつくり(契約書の原書の変更として)、そこには事業主の印が押されていました。 それであれば、「多少は」安心ですが、本来の契約行為から考えると、「異常な」契約だと思います。 私が買主なら、「何故そういう形態をとるのか」を確認します。 売主がちゃんとした社外監査を受けるような企業であれば、みすみす監査で指摘されるような契約を行うとは思えません。 paymentさんが納得されているのであれば、口出しする立場ではありませんが、少なくても「理由」だけは確認しておいた方が良いと思います。 出来れば、無料法律相談所のような場で、不動産売買の実務に詳しい弁護士に確認した方が良いと思います。

payment
質問者

お礼

非常に参考になりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.3

重要事項説明書はともかくとして、売買契約書は正式な金額が記載されていないと問題ですよ。 悪徳業者だったら、「この金額で契約したんだから」という事で代金の追加払いを要求された場合、法的に対抗できません。 売買契約書は、後々も必要になるときがあります(ローンの借り替え等)ので、きちんとしておかないと面倒な事になります。

payment
質問者

お礼

ありがとうございます。先方は減額の詳細が記入されている「覚書」なる書類をつくり(契約書の原書の変更として)、そこには事業主の印が押されていました。また、口答ではありますが、下記のようなことがないか確認し、「ない」という回答を録音などしていますが、それでも、危ないのでしょうか。 >「この金額で契約したんだから」という事で代金の追加払いを要求された場合、法的に対抗できません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

不動産会社で働いています。あくまで重要事項説明書と売買契約書はPAYMENTさんが買われる金額が書いていないとおかしいですよ。理由はわかりませんが販売会社の都合としか思いません。解約時の違約金の項目で売買代金の2割相当額という項目もあると思うのでそ分少し高い違約金になるでしょうし。正式な金額を書いてもらうようにした方がいいですよ。

payment
質問者

お礼

>解約時の違約金の項目で売買代金の2割相当額 わかりました。そこ問い詰めてみます。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • marifufu
  • ベストアンサー率6% (1/15)
回答No.1

私の場合、新築マンションを安く購入しました。キャンセルが出たので、早く売り切ったかったそうで、1割引いてもらいました。書類は全て当初(定価?)値段でした。最初は慌てて確認しましたが、問題ありませんでした。ただ、料金の割引については他に公言しないという文書に署名しました。値引きに関しては問題ありませんでした。

payment
質問者

お礼

ありがとうございます。最初の公開なので、疑心暗鬼に陥っているのかもしれません。署名の件も参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 中古住宅購入における重要事項説明書について

    先週、中古住宅を購入することになり重要事項説明書で説明を受け手付金を支払いました。 昨日その重要事項説明書を読んでいて、少し気になったのでおわかりになられる方に教えて頂きたいのですが、どうかよろしくお願いいたします。 「契約の解除に関する事項(契約書(案)添付の上説明)」という項目があるのですが、 解除の項目の説明書きすべてに、「別添 売買契約書(案)第〇条のとおりです」書かれています。説明は家族が聞きに行ったもので、親曰く「説明は受けたと思うけど、その書類を受け取った覚えはないかなあ、見た気はするけど」と、なんともあやふやで…、少々恥ずかしいのですが。 そこで質問なのですが、添付とありますが見せて説明してしまえばそれで成立してしまうものなのでしょうか。添付は受け取ったところで添付かと思っていたもので…。 ここと、違約金に関する事項には内容が全く書かれていないので、これでいいものなのか心配です。 すみません。ホントに馬鹿でうまく伝わる文章が書けていないかもしれません。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 重要事項説明書について

    土地や建物の賃貸契約や売買契約の際に重要事項説明書というのが取り交わされると思うんですが、 宅地建物取引主任者の名前・印があれば、口頭での説明を省略して文書だけを送付したとしても 構わないのでしょうか?

  • 重要事項説明書

    今月建ったばかりの賃貸マンションに引越しします。 新築なので契約前の内覧はできませんでした。なので先月契約を終え、先日初めて家を見に行ったのですが、重要事項説明書には「あり」と書いてあった冷蔵庫がありませんでした。 不動産に確認すると重要事項説明書の記載ミスです、すみませんとだけ言われました。 こういったことはよくあることなのでしょうか? 文句を言って冷蔵庫を用意してもらったり、初期費用の値引き?などを交渉するのはおかしいですか?普通はどうするのでしょうか? また、言ってもいい場合はどう言ったらいいのでしょうか…? 世間知らずなところが多いので教えて頂けると助かります。

  • 先日解約しました。

    売主の度重なる不信な対応に信頼して入居する事が出来ないと思い、手付金放棄で解約しました。 昨日売主から売買解除の書類が届きましたが、その他にも4種類返送して欲しいとの事でした。 ・売買契約書 ・重要事項説明書 ・手付金領収書 ・手付金等保証証書 署名捺印する書類は ・土地付区分建物売買契約解除通知書 です。 他4種類はどうして返すのか理由も分かりません。 違約金は発生せず、手付金放棄で解約なのに。 今までの不信感があるので、すんなり返送していいものか悩んでいます。

  • 重要事項説明後にキャンセル

    新築住宅を購入で、重要事項説明まで受けました。 物件の詳細な資料などは、説明時にしか見せれないと言われたので、ほとんど買う気でいたのですが、まだ納得できない部分があったのですが、渋々重要事項説明と契約を同じ日にすると言う事で話を進めていきました。 それで昨日重要事項の説明を受け、契約書に押印と言う場面まで行ったのですが、押印前にやっぱり納得できないことがあるのでサインできないとサインせずに帰ってきました。 当日もまだ悩んでいることがあるということを告げて重要事項説明を受けました。 重要事項説明の10日前に購入申込み預かり金として10万円払ったのですが、 ここで解約するとその10万円は返却されるのでしょうか? 一応契約書に押印していないので、契約解除にはならないので 申込み金は返却されるものと申込金で検索したら書いてあるのですが 重要事項説明書や契約書作成の手間や宅建主任者の説明の時間などを考慮すると10万円は戻ってこないのかなと思います。 今日の夕方まで待ってもらうことになっていて、キャンセルの電話を入れる予定なのですが、もし返せないと言われたら、諦めるしかないですか? それとも釈然とした態度で、まだ契約はしていないのだから返却しろと言ったほうが良いですか? よろしくお願いします。

  • 重要事項説明時に金額が違う場合のキャンセル

    先日、不動産(仲介業者)会社に契約をするつもりで行きました。 宅建保持者の方から重要事項の説明を受け、契約書に署名・捺印をした後に火災保険の書類を渡され、署名・捺印をするように言われました。その時、最初に物件を紹介してもらった時の詳細情報に書かれていた火災保険料の値段が違う事に気付きました。 指摘すると、大家からの要望で1ランク上の保険になりましたと言われたのですが、指摘するまで説明は全くなかったのです。 5000円も差があるので、その値段だったら契約しなかったかもしれません。 また、その際の不動産会社の対応に不信感を抱き、キャンセルしたいのですが、可能でしょうか? また、キャンセル料は発生するものでしょうか? ・契約書に署名・捺印しましたが、添付書類(住民票)は持ち帰りました。 ・保証人の欄には署名・捺印はありません。 ・お金は一切払っていません。 ・注文したわけではありませんが、風呂釜の入れ替えをしたそうです。 あまりの怒りに、契約書を不動産会社においてきてしまったので、心配です。 こういう問題に明るい方、どうかご教授下さい。 お願い致します。

  • 重要事項説明書ですが

    借りた戸建を先日退室しました。定期借家で介護で途中退室の連絡したら、認められないと言われ、家賃払いました。そうしたら管理会社の都合で(次の入居者が見つかったから)出てください。となり、何この管理会社はと思いながら、ある方に相談したら違法だと言われ裁判かけます。その時に重要事項書もらいましたか、と言われもらわない、説明もないと言いました。聞いてみるとこの戸建は、息子さんの持ち物で、この会社がサブリース(転貸借)していたそうです。サブリースすると、重要事項の説明は必要がない。というのです。そこでネットで調べると、その建物の持ち主を書く所があるから、書き込んで説明する必要があるということです。県に聞いてみたら、規定はないということです。 法的な義務がないということでしょうか。今回裁判掛けますので、この重要事項についても当方に有利であれば、説明も書類も寄こさないのは違法ではないかと訴えたいのですが、どうでしょうか。 家賃とそのほかで50万くらいです。 よろしくお願いします。

  • 重要事項説明と手付金

    先日、初めて不動産屋へ行きました。 そこで新築の賃貸マンション(その時点では建築中で、モデルルームもない状態でした)を紹介されました。営業の人曰く「おすすめの物件なので、多分すぐに空きがなくなると思う。気になるなら、お金を払って押さえておいたほうがいい。もし現物を見て気に入らない場合、払ったお金は返ってこないが、ウチで他の物件を契約してくれたら仲介手数料を無料にする」との事だったので、とりあえず月額家賃相当分のお金を払い、申し込みました。 素人でしかも全く初めての経験のため、その時には何も思わなかったのですが、落ち着いてみると疑問に思うことがあるので、詳しい方に教えていただきたいのです。 1、宅建取引業法35条によると、重要事項説明は有資格者が行わなければならないとありますが、私の場合、説明を行ったのは営業担当者(また、説明の際に有資格者が同席していた訳でもありません)であり、35条の規定に反していると考えます。 よって、私はまだ重要事項説明を受けていないと解していいのでしょうか。 2、重要事項説明を受けていない(と思われる)場合において申し込みをキャンセルした場合、払ったお金はどうなるのでしょうか。放棄することになるのでしょうか。 3、領収書(よく見ると「預り書」となっています)に「自動手付金として」とあるのですが、「自動手付金」とは何でしょう? 長くなりましたが、よろしくお願いします。

  • 隣地間の重要事項説明無し

    こんにちは。初めて利用します。 質問事項は隣地間が30センチほどしかないのですが、売買契約時の重要事項説明に明記されていないことから契約解除できないでしょうか? 場所は東京都23区内、建築中新築3棟の真ん中の物件です。 ローン特約付契約を仲介する不動産屋、売主と交わしましたが、重要事項説明では隣地間については一切触れられていません。又、記載も一切ありません。 ローンは仮審査が通っており、本審査申し込み直前です。 このような質問になった経緯は、住宅の内装変更を受けてもらえることから、現場にて現場監督(売主の設計建築会社社員)より、仮に20年後などに建替える場合は現存する建物の大きさが再建築不可能と言われました。 理由は隣地間がおよそ30センチほどしかなく(新築物件同士では可能とのこと)、お隣と合わせても60センチ程であり、建替え時に隣家が規定の距離を要求してきたら同じ建物が建築できなくなるとのことでした。 都心ではよくある販売ケースと聞きましたが、数十年後の建替え時が見通せない不安があり、手付け5%、仲介料半額を取り戻し、契約キャンセルは出来ないのでしょうか? 本件は重要事項説明に当たらないものなのでしょうか? 現在、土地は15坪、延べ面積90平米です。 ちなみにローン条項期日まで数日となっています。 まとまりのない文書になり申し訳ありません。 以上、宜しくご回答お願い致します。

  • 不動産売買契約時の重要事項説明

    私たち家族は、猫を飼えることを第一条件で、マンションを購入しようとしていました。 私たち買主に仲介業者が入り、売主さんにも日住サービスという不動産会社が仲介に入っていました。売買契約の時、重要事項説明は売主側である日住サービスの宅地建物取引主任者が行いました。 ペット規約の中で「50cmまでの小型犬のみ」と説明を受けたので、主人が「猫は大丈夫ですか?」と質問すると、日住は「大丈夫ですよ、50cm以内なら」と答えました。 私たちはその日、売買契約をし、手付金を支払いました。 翌朝、不審に思った私たちの仲介業者が、管理会社に直接 問い合わせた結果、猫が飼えないことが判明しました。 私たちは解約を申し出ましたが、日住サービスの重説をした担当は、「猫の質問が出たことを覚えていない」と言い、所長も「覚えていないなら仕方がない」と言いました。 結局、契約の解除に応じてもらえず、手付金も返ってきませんでした。 それどころか、手付解除期日を過ぎると、違反金を請求すると言われました。 私たちは、手付金をあきらめ、違反金を支払わないと、いけないのでしょうか?