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土地売買では確定測量しなければいけませんか?

lock_onの回答

  • lock_on
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回答No.4

境界杭が見つからなくても何らかの目印があれば現況測量は可能です。坪単価が安い土地ならば測量費用をかけるよりも「公簿面積は参考程度にして、この広さでいくら!」という値決めの方が合理的な場合もあります。当然売買契約には面積の増減が発覚しても精算は行わないとの条項を入れます。 ただし全く境界がはっきりしないような場合なら杭を打たないといけないでしょうが、その場合は隣地所有者の立ち合いが必要になります。土地家屋調査士の仕事となります。 費用と効果を秤にかけて決めてください。

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