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相続放棄する場合の葬儀代、香典について教えて

casablanca1946の回答

回答No.10

もう一度繰り返します。 300万円が、祖母の遺産としてお母様が受け取ったのは明かです。 そのお金をお父様の口座に入金いたしました。 お母様は、何も考えず夫の口座に入金したのなら、300万円はお母様の財産です。 お母様が、夫へ300万円を贈与する意思があれば、贈与税の申告をしなくてはいけませんし、贈与税の申告をしなければ脱税する意思があったということになります。 そこまでお母様の意思はなく、ただなんとなく夫の口座へ入金したのではないでしょうか。 夫婦間のお金は、他人どうしのように明確でなく、どんぶりですから、このような灰色の状態が発生します。 この灰色に白黒をつけようというのが無理なのです。 そもそも、あなたの場合は相続税が発生しませんので、灰色のままでもなんの支障もありません。 しかし、法律的に考えるなら、お母様にお父様への贈与の意思がなく、客観的証拠として贈与税の申告がなされていなければ、これはお母様の財産と推定せざるをえません。

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