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相続放棄する場合の葬儀代、香典について教えて

kuroneko3の回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.5

 相続放棄をするのであれば,父名義の預金から葬儀代や戒名代を支出することは一切出来ません。そのような行為は民法上の単純承認事由にあたるため,後日家庭裁判所で相続放棄の申述をしてこれが受理されても,その後になって相続放棄が無効と判断されるおそれがあります。  父親が,10年以上前に会社を倒産させたことがあるというだけであれば,そのような原因で発生した債務については消滅時効が成立しているため,一般的に相続放棄をする必要はないと思われます。  なお,香典は相続財産ではなく,葬儀の参列者から葬儀主催者に対して儀礼的に行われる贈与と解されるため,香典を葬儀代に充てず母親の財産とすることは,相続放棄をする場合でも法的には問題ありません。

pie4331
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 香典は相続財産でないのですね。 預金のお金はおろしてしまいましたが、そのまま保管しておきます。

pie4331
質問者

補足

回答ありがとうございます。 大きな債務(金融機関、税金等)は時効を含めて解決していると生前父が言っていました。 父を疑うようで悲しいのですが、もし知人や親戚からの借金が残っていたらと考えると相続放棄しておいたほうがよいのかと思っています。 借家住まいですし実際返済に充てる財産は何も残っていないので、預金のみが父の遺産です。 葬儀代は認められると思っていたのでショックです。

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