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弁護士の費用

人に貸したお金を返して欲しくて、最終手段として弁護士に相談しようと思ってます。やってもらう内容としては、相手の会社に連絡をし、給料の差し押さえという形で、月に2,3万ずつでも私の手に渡るようにしてもらいたいと思ってます。こういう費用っていくらくらいかかるのでしょうか?

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回答No.5

支払督促について補足します。 訴訟の場合は簡易裁判所の管轄は訴額140万円までですが、支払督促の場合は金額にかかわらず簡易裁判所(の書記官)の管轄です。債務者の異議申立で訴訟に移行する場合は、140万以上なら地方裁判所に移されます。 訴訟について補足します。 基本的には下記内容をwordで書いた訴状と証拠を用意してから、弁護士に相談して、ついでに添削してもらえば相談時間も短く、安く済みます。(このまま裁判所の受付に持ち込んでも、補正等、本人訴訟であれば丁寧に指導してくれますよ)。 何でもかんでも弁護士に任せると、例えば内容証明で督促状出すだけで2-3万円取られます、(自分でやれば1200円程度) 尚、支払督促の申立書も、記載要領は似た様なものです。 下記した訴状の例を、 宛先⇒XX簡易裁判所 民事部 書記官殿 (債務者の所在地の簡裁) 原告⇒債権者 被告⇒債務者 訴状⇒支払督促申立書 判決⇒支払督促 三、五、六: 削除 に書き換えるだけで、支払督促申立書になります。 手数料は裁判所HPでも調べられますし、裁判所にTELすれば丁寧に教えてくれます。(基本的に訴訟の半額です)。 【訴状】 XXXX裁判所 民事部御中 一当事者の表示   1 原告 (住所氏名電話FAX)   2 被告 (住所氏名)  二請求の趣旨   1 被告は、原告に対し金XXX円(返して欲しい金額)を支払え(注: これは元本だけ請求する場合。   2 訴訟費用は被告の負担とする     との判決ならびに仮執行宣言を求める。 三訴訟物     金銭消費貸借契約に基づく、貸金返還請求権 1個 四請求の原因   1.X年Y月Z日、原告は被告に弁済期をx/y/zと定め、金XX円を貸し渡し、被告は原告に返済の約束をしてこれを受領した   2.x/y/zは到来した。   よって、原告は被告に対し、金XXX円の支払いを求める。 五立証方法    甲1号証 (借用証等) *これに四の内容が記載され、債務者の署名があれば、証拠はこれだけでも十分です。 六附属書類    訴状   副本 1通    甲号証 写   各1通 

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回答No.4

貸金債権でしたら、定型化された訴訟で今は本人訴訟率60%以上ともいわれており、そんなに面倒臭がることはありません。手続きもコツ訴状の欠き方、答弁書の書き方までネット上で懇切丁寧に教えてもらえますよ。 手続きで一番安上がりなのは、先ず簡易裁判所に支払督促の申立をすること。裁判所のHPにも手続きが詳細にかかれていますし、裁判所に電話すれば丁寧に申立書の記載方法も手続きも教えてくれます。申立が受理され、裁判所から債務者に支払い督促が送達され、2週間債務者から異議申立がなければ確定判決と同じ執行力のある債務名義が得られ、給与どころか、預金があれば預金の差し押さえも可能になります。 債務者より異議申立があれば訴訟に移行しますが、貸金返還なら、訴訟になっても、債権者(あなた)が主張・立証する必要があるのは(要件事実といいます) 1.金銭を交付したこと 2.債務者が返還の約束をしたこと 3.弁済期が到来していること の3点だけで、借用書や金銭消費貸借契約書が結ばれていて、返済されていなければ、ここでのアドバイス程度で、弁護士なしでも勝てます。先方も弁護士たてると費用かかりますから、あなたに返すカネにも汲々しているなら敏腕嘘吐き弁護士を起用してまで訴訟で争わないのではないでしょうか。 弁護士費用は 1.無料法律相談: タダ 2.優良法律相談: 一時間10,000~青天井 3.訴訟代理人を頼む場合: 着手金)訴額~返して欲しい債権額の10~15%程度。プラス勝訴した場合の成功報酬10~12%程度と、結構持っていかれます。 無料法律相談であれば、市役所などでもやっていますから、先ずそちらからはじめてはどうでしょうか。 尚、弁護士自身に回収する権限があるわけではなく、結局回収の法的手続きの「代理」をやってくれるだけですから、弁護士の使い方としては相談までにし、基本的な手続きは独自で学習されてご自身でやられることをお勧めします。

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

弁護士費用は、請求する額によって異なります。標準的な金額は、下記計算機によって計算できます。 だいたい、請求額の2割以内です。 また、手続きによっても違います。内容証明郵便で取れたか、裁判が必要か、強制執行が必要かなど。 まず、弁護士に法律相談することをお勧めします。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html
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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 給料の差押えをするなら,先に訴えを起こして判決をもらい,その判決を債務名義として強制執行(給料債権の差押え)をする必要があります。  弁護士費用は訴えと強制執行とで別途にかかるのが通常ですが,具体的な金額は請求する総額によっても代わるほか,現在は弁護士費用が自由化されているため,弁護士によっても異なる可能性があります。  そのため一概には言えませんが,少なくとも十数万円くらいはかかると考えた方がよいです。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>相手の会社に連絡をし、給料の差し押さえという形で 差し押さえは、弁護士だからできるのではなく、訴訟の判決で「仮執行宣言付き」でなければできません。 ですから、訴訟をしないと差し押さえはできません。 費用は、請求金額で変動しますから直接弁護士に聞くべきでしょう。 相談は、1時間10500円からとなります。 貸した金額が、60万円以下であれば少額訴訟という方法があります。 これは、貸した証明(借用書・証人・債務確認書)があれば、提訴できます。 それ以上であれば、支払督促という方法もあり、140万以下であれば簡易裁判所でも訴訟で、以上であれば地方 裁判所での訴訟に異議申し立てがあれば移行します。

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