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弁護士の費用

bondgirlno23の回答

回答No.4

貸金債権でしたら、定型化された訴訟で今は本人訴訟率60%以上ともいわれており、そんなに面倒臭がることはありません。手続きもコツ訴状の欠き方、答弁書の書き方までネット上で懇切丁寧に教えてもらえますよ。 手続きで一番安上がりなのは、先ず簡易裁判所に支払督促の申立をすること。裁判所のHPにも手続きが詳細にかかれていますし、裁判所に電話すれば丁寧に申立書の記載方法も手続きも教えてくれます。申立が受理され、裁判所から債務者に支払い督促が送達され、2週間債務者から異議申立がなければ確定判決と同じ執行力のある債務名義が得られ、給与どころか、預金があれば預金の差し押さえも可能になります。 債務者より異議申立があれば訴訟に移行しますが、貸金返還なら、訴訟になっても、債権者(あなた)が主張・立証する必要があるのは(要件事実といいます) 1.金銭を交付したこと 2.債務者が返還の約束をしたこと 3.弁済期が到来していること の3点だけで、借用書や金銭消費貸借契約書が結ばれていて、返済されていなければ、ここでのアドバイス程度で、弁護士なしでも勝てます。先方も弁護士たてると費用かかりますから、あなたに返すカネにも汲々しているなら敏腕嘘吐き弁護士を起用してまで訴訟で争わないのではないでしょうか。 弁護士費用は 1.無料法律相談: タダ 2.優良法律相談: 一時間10,000~青天井 3.訴訟代理人を頼む場合: 着手金)訴額~返して欲しい債権額の10~15%程度。プラス勝訴した場合の成功報酬10~12%程度と、結構持っていかれます。 無料法律相談であれば、市役所などでもやっていますから、先ずそちらからはじめてはどうでしょうか。 尚、弁護士自身に回収する権限があるわけではなく、結局回収の法的手続きの「代理」をやってくれるだけですから、弁護士の使い方としては相談までにし、基本的な手続きは独自で学習されてご自身でやられることをお勧めします。

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