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弁護士の費用

bondgirlno23の回答

回答No.5

支払督促について補足します。 訴訟の場合は簡易裁判所の管轄は訴額140万円までですが、支払督促の場合は金額にかかわらず簡易裁判所(の書記官)の管轄です。債務者の異議申立で訴訟に移行する場合は、140万以上なら地方裁判所に移されます。 訴訟について補足します。 基本的には下記内容をwordで書いた訴状と証拠を用意してから、弁護士に相談して、ついでに添削してもらえば相談時間も短く、安く済みます。(このまま裁判所の受付に持ち込んでも、補正等、本人訴訟であれば丁寧に指導してくれますよ)。 何でもかんでも弁護士に任せると、例えば内容証明で督促状出すだけで2-3万円取られます、(自分でやれば1200円程度) 尚、支払督促の申立書も、記載要領は似た様なものです。 下記した訴状の例を、 宛先⇒XX簡易裁判所 民事部 書記官殿 (債務者の所在地の簡裁) 原告⇒債権者 被告⇒債務者 訴状⇒支払督促申立書 判決⇒支払督促 三、五、六: 削除 に書き換えるだけで、支払督促申立書になります。 手数料は裁判所HPでも調べられますし、裁判所にTELすれば丁寧に教えてくれます。(基本的に訴訟の半額です)。 【訴状】 XXXX裁判所 民事部御中 一当事者の表示   1 原告 (住所氏名電話FAX)   2 被告 (住所氏名)  二請求の趣旨   1 被告は、原告に対し金XXX円(返して欲しい金額)を支払え(注: これは元本だけ請求する場合。   2 訴訟費用は被告の負担とする     との判決ならびに仮執行宣言を求める。 三訴訟物     金銭消費貸借契約に基づく、貸金返還請求権 1個 四請求の原因   1.X年Y月Z日、原告は被告に弁済期をx/y/zと定め、金XX円を貸し渡し、被告は原告に返済の約束をしてこれを受領した   2.x/y/zは到来した。   よって、原告は被告に対し、金XXX円の支払いを求める。 五立証方法    甲1号証 (借用証等) *これに四の内容が記載され、債務者の署名があれば、証拠はこれだけでも十分です。 六附属書類    訴状   副本 1通    甲号証 写   各1通 

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