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【至急】傷病手当金の医師意見書記載料について
社員10人程度の会社で事務全般をしているものです。 社員の方が入院治療を行うため、会社を休み、傷病手当金を請求することになったのですが、 医師の方が傷病手当金申請書に書く意見書の記載料を会社に請求したいと言っています。 (大きな金額ではないのですが) 自分の中ではっきりとした根拠はないのですが、意見書の記載料を 会社に請求するのはおかしいのではないかと感じているのですが、 実際のところ、どうなんでしょうか? ありえる話だとすれば、勘定科目は何になるのか、 ないということであれば、社員の方に説明したいので、 参考情報や資料などを教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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個人的な見解ですが、本来の手続きは被保険者が行うものであり、 会社はあくまでもその代行をしているだけという認識でおります。 したがって、医師から費用負担を求められてもそれは従業員に負担 させるのが良いのではないですか? 当然入院治療で会社を休む為に、会社に対しても医師の診断書等の 提出も求めているかと思いますが、それも会社負担で書面を作成 させるのですか?それと同じ事だと思います。 (もし会社負担しているのであればこの通りではないと思いますが・・・)
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- sadami10
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社員が入院したのなら,福利厚生費で見舞金を上げたらよいのです。 医者がどうのこうの云う事はない。 従業員が入院治療で会社を休むなら,むしろ,有給休暇や年数によって違うが,欠勤休暇と云う制度(規定)があるか否か調べて入院する社員を安心させてください。 「欠勤休暇とは,勤務年数によって異なるが,例えば3年勤務者は60日のように会社が決めてあります。この欠勤休暇を消化すれば自然退職のようになっている制度(規定)です。因みに欠勤休暇になれば例月の10%カットのように給与が少なくなります。 会社によって異なるので,調べてみてください。これ等をシビアにすることが,労務担当であり事務員なのです。 傷病手当についてですが,確認してください。 公共職業安定所で休職申込をしたのち,疾病または負傷のために就職出来ない場合に支給される手当てがあるが,この事を云っているの?この事を云っているなら,こちらは公の仕事です。調べて正しい処理をしてください。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 見舞金規定は別途存在しています。 今回疑問に思っているのは、健康保険の傷病手当金申請書を提出するに当たり、 医師の意見書が必要になるのですが、その記載料を会社に請求するということです。 せっかくご回答いただいているところ恐縮ですが、 私の書き方が悪いせいか、こちらの質問事項がうまく伝わっていないような気がします。 お医者様が何か言ったとかではなく、書類上お医者様の意見書が必要なものなのです。 そのお医者様の意見書が記載されていないと、健康保険から給付金が支給されないのです。 またこの意見書の記載は保険適用であり、確定申告時の医療費控除にも使用できます。 ということは、本来は自分で支払うべきなのではないかという私個人の見解です。 (質問した後にいろいろと調べてわかったことなので、 これらが後出しになってしまっていることは何卒ご容赦願います)
お礼
ご回答ありがとうございます。 u1c9c7h5i様と私の考えも同様です。 u1c9c7h5i様のおっしゃるとおり、書類上会社が申請をすることにはなりますが、 傷病手当金の申請は任意ですし、本人が必要であるから申請したものに対して、 会社が費用負担することに疑問を感じていました。 本人は民間保険会社へも保険請求をするとのことで、 その際に取得した診断書(傷病手当金の記載料より高い)は 会社には請求してきませんでした。 本人へは意見書の記載は保険適用であり、医療費控除の対象となる旨を伝え、 今回の会社への請求は経費として認められない旨連絡しました。 --- ご回答いただきましたお二人に感謝いたします。