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傷病手当金申請について。

先日、とある病気で1ヶ月欠勤しました。今回初めて傷病手当金を申請することにしたのですが、その申請用紙の記入をめぐって会社と医師が対立して困っています。会社側は会社独自の健保組合の申請用紙に医師に記入してもらって本人にも書いてもらって提出してくださいと言うのですが、医師は会社記載欄が完結されていなければ書けないと言い張ります。会社側は今まで会社記載欄を記入しなくてもどの方にも書いてもらえてますのでその先生がおかしいだけと取り合わず、でも書いてもらえないと私が困るので記載欄を記入はしますが社印を押すのは先生が書いてからという社内規定は譲れませんと言われます。先生は社印がなければ書けないと言い張ります。数回に渡るやり取りの後、会社側は社印は押せない、それでだめなら申請を諦めてくださいといわれました。その後先生とひと悶着あり社印なしでも書いてもらえることになったのに、いざ会社記載欄を書いて渡してもらえる状況になってから会社側が先生にこちらから話しましょうかと言い出しました。会社側は先生が間違っている、そこまで先生がいうのはおかしいと言いたいみたいです。 話してもらうのはいいのですが、今回の件は医師側がものすごく高飛車なので言い切られてますよと伝えてそこで話は止まっています。 長文になりましたが、傷病手当金申請に際して今回の医師側の主張は会社側に絶対的に要求できる程、必ず会社記載欄を会社側が記入して社印を押してなければ医師側は絶対に書けないと言うほどのものなのでしょうか。医師側にそこまでの権限がないなら、なぜ私はあそこまで怒鳴られて2100円を払わされた挙句、書けない書けないと意地悪をされないといけなかったのか本当に腹が立っています。会社側も今までこうしたことは一例もなかったので先生がおかしいとの見解を譲りません。傷病手当金申請にお詳しい方、傷病手当金申請に際してのルールを教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

もしかするとその独自の書類の様式にも問題があるのかもしれません。 つまり、詳しく検討しないとなんともいえません。 まずは、 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/kyufu.htm にある政府管掌健康保険の場合の傷病手当金給付の様式をご覧ください。 ここで、「療養担当者が意見を書くところ」というのがあります。 医師が証明するのはあくまでこの欄に記載された内容だけにとどまるようになっており、その中には就労不能と認められる期間なども医師が記載します。 会社が記入する場所とは分かれており、直接的な関連はないように作られています。 このようになっている場合であれば、医師、会社どちらが先に証明しようと関係ありません。なのでどちらかが先に証明しなければならないというのはおかしな話です。 ご質問の問題の申請書はどうなっているのでしょうか。 医師の証明欄だけで、就業不能とした期間が明確になるようになっていますでしょうか?一部会社証明欄と混同が見られませんか? もしそういうのがあるとすれば、医師が拒否をするのも理解できなくはないからです。 政府管掌と同様な書式(項目等)になっているにもかかわらず、医師が拒否するというのはちょっと理解できません。 と同時に、会社が医師が証明するまで証明できないといういい分も理解できません。

kira_2008
質問者

お礼

補足でお礼を申し上げた形になっているのですが、回答を締め切らせて 頂いたので改めて御礼をさせてください。医師と会社側の対立で 板ばさみになっていたのですが、皆様のアドバイスを頂いて 正規のルールを理解しようとせず折れない会社が一番悪いけれど、 そういう事情があるにも関わらず申請者に高圧的に拒否を続けた 先生も先生で正直言って高圧的な言動をされ続けた先生に嫌悪感を 強く持ちました。皆様のご意見がなければモヤモヤしたままだったので ここで皆様のアドバイスを頂きましてなんとなく分かることができて よかったです。本当にありがとうございました。

kira_2008
質問者

補足

walkingdicさん、アドバイスありがとうございます。 先ほどリンク先の様式を見てきましたが、若干異なるものの レイアウトもほぼ同じです。 会社側が先生に書いてもらって下さいと言ったので本人記載欄も 書かずに先生に見せたのが悪かったのかもしれませんが、会社記載欄に こだわっているところをみるとそれは関係なさそうです。 たぶん政府管掌の書式であれ、先生の言い分では医師は会社のかいた 期間労務不能であったことを証明するので会社記載欄は先に会社側が 書かなければ証明できないと言われてますので書面の問題では ないと思われます。会社の無知、不届きは分からないわけでもない のですが会社側が自分達は間違っていない、それ以上言うなら申請を 諦めてくださいというので会社側を正すことも難しいです。 walkingdicさんのご意見本当に参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#64531
noname#64531
回答No.2

短文で失礼します。 医師の意見書(証明):就労不能の状況についての意見(証明) 会社の証明:賃金支給・不支給の証明 医師と健保組合の間に、そして 会社と健保組合の間に権利義務関係が生じることはあっても、 会社と医師の間になんらの関係は生じることはなく 記入がかけていることをもって拒否する事由になり得ません。

kira_2008
質問者

お礼

knaokiさん、アドバイスいただきましてありがとうございます。 boukitiさんのアドバイスでは医師が正しい、つまり書けないのかと 思いきや、knaokiさんは『記入がかけていることをもって拒否する事由になり得ません』とのこと、実はここに書かせていただく前に以前に ネット上で少しお世話になった医師に聞いてみましたが、はっきりとしたお返事を頂けず本当のところが分からずここでも質問させてもらいました。 書けないこともないと曖昧な返事だったので余計に対応に困ってしまったのですが、knaokiさんのアドバイスを読んで納得しました。その先生はknaokiさんのご説明的な考え方でおっしゃられたのでしょうねえ。 会社の不届き、それを私にいくら怒鳴られても、会社側は先生がおかしいの平行線で本当にどうしようかと困ってました。健保組合はboukitiさんへの細くとして書かせて頂いた通り、会社以上にぞんざいな応対なのでまともに話を出来る感じではないです。なのでここでお聞きできてよかったです。ありがとうございました。

noname#94478
noname#94478
回答No.1

医者の主張が正しい、高飛車と取られられ気の毒ですね。 「会社側も今までこうしたことは一例もなかったので先生 がおかしいとの見解」今までがいい加減に処理されただけです。 会社の常識を疑います。 長文になりますので ご自身で保険組合に直接問い合わせをするとわかります

kira_2008
質問者

お礼

3名の方にアドバイスを頂いてboukitiさんのように先生と同意見も あれば、書いてもらえるという意見も出て難しい話だなあと 正直思いました。boukitiさんや先生の意見はknaokiさんの説明に 上げられている医師と健保組合、健保組合と会社において権利義務関係 が生じることを双方が直接話し合うわけでもなく申請者本人に 拒否という形で正すことを要求していたのだと分かりました。 いきなり医師と同じ意見だったので正直戸惑いましたが、 他の方のアドバイスもあり、医師と同じ見解をする人もいるのだと 分かってよかったです。ありがとうございました。

kira_2008
質問者

補足

boukitiさん、アドバイスしていただいてありがとうございます。 boukitiさんのご意見は先生の意見と全く一致しています。 それが絶対的に言える正論なのかどうかを今回お聞きしたくて 書かせていただきました。なのでboukitiさんのご意見を見て 怒り心頭になる先生が悪いわけではないのかとようやく思えた次第です。 なお、保険組合に直接問い合わせとのことですが、以前に用紙申請で 電話をした時に???的な応対をされまして直接問い合わせをしても まともな返事をもらえるかは疑問です。その件以来電話をするのは やめようと思いました。何かあれば話は会社の労務を通してくれ 的なことも言われました。自社の健保組合なので会社側も社内で 問い合わせていてこの回答であれば健保組合の認識がおかしいのかも しれません。会社自体が結構ずさんな会社なのでそういうことも 大いに考えられます。 医師が正論ということが知りたかったのでboukitiさんのご意見は 参考になりました。ありがとうございます。

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