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換価
国税徴収法で換価とはなんですか?
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処分される財産を貨幣価値に換えることを換価と言います。 財産そのものでは、金銭的価値を有していても実際に「換価」が行われないと金銭債権として受け入れることができません。 ゆえに、換価とは 金銭的価値に値する 還元措置を総じてそう呼びます。 換価に当たっての基本的な考え方 換価事務提要の制定について(事務運営指針) 標題のことについては、換価事務の実施手続を整備して、別冊「換価事務提要」(以下「提要」という。)を制定したから、下記に留意の上、今後はこれにより取り扱われたい。 (趣旨) 昭和43年10月18日付徴徴2-28ほか5課共同「換価事務提要の制定について」(法令解釈通達)の廃止(平成20年6月13日付徴徴3-8「換価事務提要の制定について」(法令解釈通達)の廃止について(法令解釈通達))、昭和41年8月22日付徴徴4-13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部改正(平成20年6月6日付徴徴4-4ほか1課共同「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達))並びに換価処分に関連のある法令の制定、改正及び廃止に伴い、新たに換価事務についての取扱いを定めたものである。 記 1 金銭による取立ての方法により換価(国税徴収法第57条、第67条、第73条第5項)する場合における換価代金等の配当手続については、この提要に定める手続に準じて処理すること。