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マンション購入資金の贈与について

sakusesu7の回答

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  • sakusesu7
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回答No.3

お金を贈る人は夫の親ですか?年齢は65歳以上でしょうか? もらう夫は20歳を超えていますよね。年収は2000万以内ですか? 上記に当てはまれば、もらう時点で税金を支払うことなく、夫の名義にすることができます。 1.住宅取得資金の非課税制度 65歳以上の直系尊属(親や祖父母)から、住宅を取得するために資金を援助してもらった場合、平成24年度分の申告で1000万~1500万円を非課税にする制度です。 申告しなければ非課税にはなりません。これから新築の場合は、たいてい1500万円に該当する物件であると思います。 詳細はこちら→http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 2.相続時精算課税制度 親が元気なうちに、子供に贈った2500万円までの資産は贈与税を20%とし、相続が発生した時点で生前贈与とみなして税金を控除してくれる制度です。 住宅取得資金に限り特例があり、申告することで非課税になります。 詳細はこちら→http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm        http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm 合計で4000万円まで非課税になりますので、3000万円の物件なら問題ありません。 注意しなくてはならないのは、「夫の親からもらう場合は、その子供である夫の名義にすること」「この制度を枠いっぱいまで利用すると、二度と使えないこと」。 一度相続時精算課税制度を利用すると、親からの一般贈与の110万円非課税枠は使えなくなることにもご注意ください。 夫と妻は別々に権利があるので、今後妻の親から妻がもらう場合は別です。

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