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土地の売買契約

こんばんわ。 dameojinと言います。 本日は土地の売買契約後のことでお世話になります。 実は、昨年10月に土地の売買契約をしました。 土地は競売物件で熊本県にあり、不動産屋は千葉の木更津です。  契約する時に、信用して欲しいと言う事で、7名全員が前払いで支払いました。  ところが、過去に問題が発生している不動産屋だったようで、12月下旬に千葉県から、免許取り消しになりました。 地裁への残金の払い込み期限は1月9日で、果たして払い込まれたのかどうか確認が取れていません。 この状況下で、もし払い込まれていなかった場合(可能性が大)、我々は、その土地を自分の物に出来ないばかりか、大金を失う事になります。  前提として、もし払い込まれていなかった場合、どのようにすれば良いのか、又、地裁に競売に参加する時に預けてある保証金を差し押さえる事ができるか。 今後の取るべき処置について御教授のほど宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tydas
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.1

不動産業者は免許をもらうにあたって、1000万の保証金を預けなければなりません。その業者が免許取り消しなったといっても保証金がすぐに返還されるはずがないので、早めにしかるべき裁判所などへ申し立てしなければいけません。競売参加の保証金はいらぬ委任状などを渡していなければ心配ないとおもいます。

dameojin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 13日に地裁に振り込まれたかどうか確認しましたが、振り込んでいないという事でした。 ということは、我々が先払いした金を如何したかと言う事です。 電話で確認した所では、グループで次の競売になった時に落札して、その土地を我々のものになるようにする、と言っていますが、どうも引き伸ばしを図っているようです。 グループ名を教えて欲しいと言いました所社長が不在の為明日回答すると言う事でした。 ありがとうございました。

dameojin
質問者

補足

8日に熊本地裁に行きました。 その時の説明では、不動産業者が競売参加に表示価格の20%を保証金として払ってあるが、残金をその業者が払い込まなかった時は、次の競売で落札した業者の金とともに債権者に渡ると言う事で、我々の金にはならないそうです。

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