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申込金未だ返ってきません。

1月頃に、建設会社に申込金60万を支払い、設計料として34万6千5百円請求されたけれど、それが重要事項説明義務違反にあたるということで、もめているということを書き込みました。 それ以後、建築士事務所協会に苦情申し立てをして、調停をしました。建設会社側から15万でという提案をされましたが、拒否し、斡旋に合意しませんでした。 やっとこの4月に県の建築指導課に行き、話を聞いてもらいました。 違反があるということでは、ほぼ同意してもらっているようで、行政指導はすると言われました。 しかし、懲戒処分にならないこともあるし、どのような処分がなされたかは私には教えてもらえないと言われました。そういう決まりなのですか? 私の件では、適切な行為を取らなかった責任が、その会社の社長にあるのか、一級建築士にあるのか、営業担当の二級建築士にあるのか、その点を調べなければならないと言われました。それによって、県の指導になるのか、国の指導になるのかも変わってくると言われました。 これまで、建設会社の女営業と何度かメールのやりとりもしましたが、結局申込金を返すとは言ってきません。重要事項説明違反については全く答えようとしません。先日心苦しいので設計料差し引き分は返したいと言ってきましたが、これも拒否しました。不愉快でした。 行政指導されることは、設計事務所にとってそれほど打撃ではないのでしょうか。処分規定通りならば1か月間の業務停止になるかもしれないのだと思えば、とっとと60万返すかと期待していたのですが・・・。さすが、悪徳業者というべきなのでしょうか。懲戒処分を受けても建築士法違反だと言われても取ったお金は返さない、というのもありなのでしょうか。 今後、裁判になる可能性も増したと思うのですが、相手会社が行政指導を受けたということは裁判あるいは調停に私に有利に働くでしょうか。弁護士さんが建築指導課に問い合わせをしたら、どういう処分になったかは教えると建築指導課の方は言われてました。 私がもめている会社は、業種:建築業、設計施工 (一級建築士事務所)  不動産取引業 となっています。このような業者への行政指導が具体的にはどのように行われるのか、詳しい方がおられましたら教えてください。

みんなの回答

回答No.1

●どのような処分がなされたかは私には教えてもらえないと言われました。そういう決まりなのですか? ○そうですね。個人にわざわざ連絡することはありませんが、行政処分されたのであれば告示などで公表はされるはずですからそれをご自分で確認するしかありません。  また行政指導はあくまで行政指導であって行政処分ではありません。 ●行政指導されることは、設計事務所にとってそれほど打撃ではないのでしょうか。 ○内容によりけりですが、行政指導であればごく一般的です、行政処分であれば打撃になることもあります。 ●裁判あるいは調停に私に有利に働くでしょうか。 ○行政処分の内容と質問者さんとのトラブルの因果関係によるでしょう。というか弁護士に依頼しているのであればその弁護士さんの方がその辺のことは詳しいはずです。 ●業者への行政指導が具体的にはどのように行われるのか ○様々です。口頭ですることもあれば、文書であることも。文書もその内容が注意程度なのか、いずれにせよ具体的なことが書かれていないこの質問文だけで判断することは難しいです。

piroko42
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみませんでした。 行政指導はするけれど、行政処分になるかはわからない。 そんなことを指導課の方も言われていました。 行政処分になったら、県報に載ると言われました。 私としては、相手方は重要事項説明違反で設計料をとったとみなしているので、 行政処分相当だと思っているのですが、 もし、弁護士さんに調べてもらって、処分はなされてないと分かった場合は、 国土交通省に文句を言おうと思っているのですが、 私が満足する結果にはならないかもしれない。 建築士法で、重要事項説明に違反したものは懲戒処分の対象になるとか、 新しく変更された部分で、建築士法は厳重になったとか、言われているなかで、 もし、今回、相手側業者に何の処分もなされていなかったら、大変腹立たしいです。 なにはともあれ、まだ弁護士は見つけていないので、探します。 ありがとうございました。

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