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建築法違反の処分の度合

前回は契約の観点から質問させていただきましたが、 今回は違法の処分について質問させてください。 経緯 建築会社の強引な営業マンの契約時の重要事項説明しかなく、 会ったことない建築士の名前が載っていました。 建設会社もその建築士が重要事項説明をしていないのを認めています。 さらに録音もしています。建築会社は違法だけど契約とは別なので違約金を払えとのことです。 それはわかるのですが悔しいので違法性は、違法性で 国土交通省、県庁、に相談したところ 証拠が実証できたなら、それは違法ですとお言葉をもらいました。 名義貸し 虚偽記入 重要事項説明義務違反 建築士免許等の不提示 とくに一番下の「管理設計事務所管理不履行」にあたり処分基準としては一か月業務停止クラスだそうです。 ただ自分の相手の建築会社は2、3県に支店を構える中規模な会社です。1か月業務停止だとダメージが大きいと思われます。 国土交通省は事務所の一級建築士が営業停止になるので、全店舗営業停止。 なので上の案件でここまでならないで、勧告どまり? そうなると私の方は納得がいきません。たかが一件ですが、違法は違法。 証拠もあり、処分基準4以上(国土交通省の処分基準)を多いに満たしています。 最近の処分事例をみても似たような案件がないので 同じような違法での処分事例があれば教えてください。 また日本建築士連合協会でも対応してもらえのでしょうか? 建築士連合協会はあくまで建築士側?にならないでしょうか? ホームページ等によると重要事項説明義務違反は業務1か月停止が妥当な線みたいなのですが… その他、名義貸し、虚偽記入、その他の不誠実行為、常習性も加われば…それ以上です。 県庁はどのような処分を出してくるか可能性をおしえてください。

みんなの回答

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.3

建築士に対して国土交通省がどの様な処分を出すかは、 事例に基づく事になるでしょうが 下記のリンク先を元にポイント計算してみてください 目安になるでしょう http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/syobunkizyun.pdf 事務所は都道府県なので兵庫県のリンク先 https://web.pref.hyogo.lg.jp/wd30/documents/000176467.pdf 設計業務委託をしていたのか?とか 色々突っ込み所はありますがね ま、 契約を破棄して揉めてるからお互いに悪い点を出し合って 示談を有利に進めたいって印象は否めませんが クレーマーで無いことを祈りつつ回答しました

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/syobunkizyun.pdf
  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

納得しないで、契約したのですか。違反建築は契約不履行で解消しませんか。

seiten_hekireki
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 違反建築は契約不履行で解消したですが、重要事項説明義務違反 が違反建築にあたるのかもわかりません。 法律に詳しくないのでいろいろ教えてgooで質問しています。 いろいろ教えていただきたいです。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

あなたは。建築違反でどんな被害を受けましたか

seiten_hekireki
質問者

補足

なっとくのいかない契約に高額な違約金が発生しています。 もう同じような家が買えなくなるような違約金です。 無論、そのような金額を払わなければならないような被害が出たら訴える予定です。 契約のやり直しをしてくれるわけでもなく家もたたない。 内容も騙されていますので、値段もおかしいです。契約前と言っている状況も違う状況です。

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