• 締切済み

建設会社から預かり金を返して欲しいのですが、

良い解決方法を教えてください。 2012年の秋頃に発生したトラブルでここにも相談しました。家を建てようとある建設会社と何回か会ってプランを立てている際に預かり金を60万円渡し、後にその会社と契約するのはやめることにしましました。そうすると、設計料という旨で、34万5千円を取るので、残りは返すと言われました。 重要事項説明義務違反ではないかと弁護士さんにも助けを借りて、県の建築指導課にも訴えたのですが、結局行政指導は行わないと通知されました。 県の建築指導課に訴える前には県の建築士事務所協会で斡旋をしてもらい、額は半額で斡旋されたのですが、断りました。斡旋を受け入れると県の指導課には訴えられないということだったのが主な理由です。 しかし、結局行政指導は行われず、お金も全く返されずです。建築士事務所協会に再度斡旋を申し出ましたが、もう一度断ったものは扱わないと断られました。 今、思えばあの時半額でOK出していればよかったのでしょうが、建設会社への怒りがあり、やれることはやりたかったのです。 あとは金額ですが、できるだけたくさん返してもらいたいです。もう無理なのでしょうか。建築士事務所協会がダメなら、また弁護士さんでしょうか。消費者センターはどうでしょうか。

みんなの回答

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.3

少額訴訟は専門的な判断をするわけではなく、 その請求に正当性があるかの判断をしてくれるものです。 今回で言えば、主な争点は契約しない場合にでも発生する費用についての説明が不足していた事と、 その費用が作業量に見合うかどうかですね。 これは業界相場とは別に判断される事になりますので、今後の参考にはなりませんし、 必ずしもあなたが納得出来る答えが出るとも言えませんが、少なくともケリはつきます。 一応、ついでにもうひとつ。 プレゼンまでで10万円というのは、今回とはケースが異なるでしょう。 プレゼンで設計図まで起こす事はまずないでしょうから。 設計図を作らせてしまったのなら、合計34万円はそれほど高いとは言えなくなります。 そもそも預かり金が60万円という時点で、契約しなくとも最大それぐらいはかかるよ、という意味に取れますからね。 建築会社側は預かり金がある事で、費用のかかる作業も安心して行う事が出来るという意味合いですね。 …と考えると少々不利に思えてきますね。

piroko42
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 少額訴訟についてはネットで調べてみました。 34.5万円が作業量に合うかどうかを判断してくれる専門家は、少額訴訟には同席しないわけでしょうか。 以前行った建築士事務所協会の斡旋では、預かり金を取る会社自体、あまり聞かない話だと言われました。とにかく、作業量と金額の妥当性まで詳しく話は行かないままに、半額で提案されました。この提案は相手側の会社との妥協額だったのですが、少額訴訟のときには、この金額についてはもう関係なしになるのでしょうか。あの時半額で、今回はやはり34.5万円となるのも癇に障る部分ではあります。 設計図と言っても、すでに何パターンが決まっているのをちょちょっといじっただけのように思えるんですが、少額訴訟であちら側が正当性を主張されたら、気分悪いだろうなあと思ったりします。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>金額ですが、できるだけたくさん返してもらいたいです。もう無理なのでしょうか。建築士事務所協会がダメなら、また弁護士さんでしょうか。消費者センターはどうでしょうか。 どうしたいんですか? 手間がかかってもいいから、1円でも多く取りたいとか。 それとも 手間は最小限で、もらえるものだけもらいたいのか。 後者なら、相手に、25万5千円の支払いをもとめてみたらどうですか?

piroko42
質問者

補足

手間はかかってもいいから、1円でも多く取りたい方です。 すでに弁護士さんにお金も払っているし、手間とお金もかかっています。 この先、どうするのが一番良いでしょうか。 私としては、6回ほどの話し合いと、正式契約前に作ってもらった設計図・見積書が34万5千円の価値があるとは思えないのです。 しかし、専門家がもし正当だと言うなら、仕方ないとも思います。 今となってはタチの悪い建設会社を選んだ私が悪いのですが、その後良く調べたら、契約前のプレゼン料として、契約しないでも10万円は頂きますと、HPで公示してる設計会社がありました。それぐらいの金額なら納得できます。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

建築士事務所協会の斡旋に関しては、まあ仕方ないでしょうね。 特に打つ手はないでしょう。 しかし、「お金も全く返されず」というのがいまいち分かりませんね。 25.5万円は戻って来たのでしょうか? それとも交渉中ということで全額保留になっている? あるいは25.5万円は戻っており、34.5万円の事を言っている? 何にしても、実際に作業させてしまったのなら、 それについて対価を払わない、というのも筋が通らないわけで、 後はその設計料の見積もりが適正かどうかを交渉するだけですかね。 消費者センターに言ったところで強制力は無いですし、 消費者センターがどうこうできる話とも違うと思います。 少額訴訟でも起こしますか? それなら白黒ハッキリつきます。

piroko42
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 補足しますと、申込金として渡した60万円は全額あちらが持ったままです。 一度、25.5万円分だけでも返しましょうかと言われたことがありますが、断りました。 請求されている金額が適正かどうかは少額訴訟ならきちんと調べてもらえるのでしょうか。

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