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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通死亡事故)

交通死亡事故における加害者の罪を重くする方法

このQ&Aのポイント
  • 交通死亡事故において、加害者が家族や警察から運転を控えるように忠告を受けていながら、無視して事故を起こした場合、その罪をより重くすることは可能でしょうか?
  • 加害者の過失が事故の発生原因であり、運転を控えれば事故は起こらなかった可能性があるため、このような場合には加害者の罪の重さを考慮する必要があります。
  • 被害者の家族は悲しみや怒りに苦しんでおり、加害者が普通の生活をしていることに不満を抱いています。裁判を通じて加害者に対して謝罪や責任を追及し、適切な刑罰を求める意向があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

お気持ちは痛いほどわかります。 私は20年、妊娠9か月の妻を事故で亡くしました。加害者の厳罰を望み、加害者側からの示談提案も刑事裁判が確定するまで拒否して、徹底抗戦しました。 しかし、当時の最高刑は業務上過失致死罪で懲役5年(今は自動車運転過失致死罪は最高7年、危険運転致死罪が適用されれば、懲役1年以上の有期刑)でしたから、懲役3年の実刑(3年以下だと執行猶予の可能性ありましたが、実刑に持ち込めました)が精一杯でした。 民事(損害賠償)も弁護士の勧めで訴訟を提起しましたが、損害賠償は自動車保険で賄えるので、加害者にとっては何の痛みもありませんから、裁判所の示しした和解額に応じる代わりに、20年間、毎月祥月命日に妻の墓前に花を手向けることとそれが1度でも履行できない場合示談金とは別途500万円を支払うという条件で和解しました。 しかし、結果は1年とたたないうちに加害者は和解契約を履行せず、最後は加害者の動産の競売、給与の差し押さえまですることになりました。(500万円がほしかったのではなく、加害者に責任を果たさせる目的でしたから、手間とコストは惜しまず、徹底的にたたきのめしてやりました) >加害者は刑が確定するまで普通の生活をしているのですよね 基本的に「過失犯」ですから、一時的に身柄拘束されたとしても事故事実を認めれば、48時間以内に拘束を解かれるのが普通です。(関越道のバス事故のように社会的影響が大きく、初犯であっても実刑が確実視されるような場合は引き続き勾留されますが) また、刑といっても罰金刑であったり、初犯であれば懲役刑でも執行猶予がつくことが多いので、刑が確定しても封との生活をしています。 >加害者に同じ苦しみを味わってほしいと願っています 示談内容に賠償金だけでなく、加害者の具体的な謝罪行動を盛り込むことです。もちろん、それが履行できない時のペナルティも。ただ、示談ですから、相手がそれを承諾しなければ、意味がありませんが。 >賠償金は、何歳までもらえるのですか? 年齢や余命は関係ありません。極論すれば、病気等で瀕死の状態で救急搬送中に事故にあって死んだとしても、死亡と事故との間に相当因果関係が認められれば、死亡による損害が発生することになり、加害者は賠償責任を負います。 >年齢と金額の査定などあるのですか? 損害の額には、年齢(余命)や収入の状況は逸失利益に直結しますし、遺族との血縁・同居の有無・扶養の有無等は慰謝料に大きく影響します。 働き盛りの一家の大黒柱と悠々自適の年金生活で一人気ままに暮らしている年配者では、当然慰謝料も違いますし、将来得ることができたであろう逸失利益も異なります。 >70歳までなら3千万円、80歳まで2千万円、それ以上は1千万~1.5千万円というような 感じでしょうか? 逸失利益は、将来収入を得る蓋然性があれば認定されます。70才でも年収1000万円を超える人もいますし、無職・無年金で親族の扶助で生活している人だっています。被害者がもし生きていればどれくらいの収入が得られ、生活費を控除したうえでどれくらい手元に残るはずだったかを想定して認定するものですから、被害者の年齢、収入状況や将来の就労の蓋然性などによって異なります。 慰謝料も被害者と関係の深い遺族の有無や人数、遺族間での関り等によって変わります。 収入がわずかな年金のみで一人暮らしなら、70才でも2000万円に満たないこともあり得ます。 >加害者の罪を重くする方法を教えてください 被害者(遺族)として加害者への処罰感情を明確に主張すること(検察官に対して) 刑事裁判の承認として出廷し、遺族として処罰感情の根拠を明らかにし、加害者の態度等について非難されるべき点を明確に主張すること ただ、現実問題として加害者の命で償わせることはできませんし、最高刑が適用され満期まで刑に服したとしても7年が限度です。 刑事上の処罰だけでは、被害者の期待にこたえられるものではありません。 民事の損害賠償の示談(和解契約)において、加害者本人にペナルティを課す内容を盛り込む方が現実的であると思います。 ペナルティの内容としては、たとえば一定期間ごとに交通遺児基金へ募金させるとか、事故現場や公共施設等の清掃活動をさせるなど、その行動をすることで事故を忘れず反省を深めさせるようなことで、さほどお金・労力がかからずにできることの方が、加害者の合意を得やすいです。もちろん、前述したように履行するかどうかは、本人次第ですから、精神衛生上あまり過度の期待を持たないほうがよいでしょう。

noname#154393
質問者

お礼

お辛い経験を教えてくださり、無念さがよく伝わりました。 ほんと復讐したいお気持ちだったと思います。 同じ想いの方のお気持ちがわかり感謝しております。 ありがとうございます。 私も相手が死ぬまで恨み続けます。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
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回答No.4

質問文から察するに、高齢運転者なんでしょうね。 彼らは自分が歳をとっていろいろ衰えているということを認めたくないがために、非常に利己的です。 自分はまだまだ大丈夫という思いが非常に強いんです。 今の免許制度を厳しくしないと、免許証がある以上は、何ら法に反することなく運転できるわけで、周りに控えたほうがいいといわれていようと、国が免許証を交付して運転することを認めているわけですから、それで罪を重くすることはできません。 人を呪わばなんとやら・・・ 故人がうかばれるような行動を。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.2

裁判所は被害者の復讐の場にしてはならない これが基本にあるそうです 罪を重くすることは市民の立場ではできませんが民事訴訟を起こし慰謝料をとることはケースによりますができます。 訴訟費用までとれるのは本当にまれですがまずは弁護士に相談されてみてはいかがですか。

  • born1960
  • ベストアンサー率27% (1223/4397)
回答No.1

 まずはお悔やみ申し上げます  お気持ちは理解できますが、罪は重くできないと思いますよ? 家族や警察が忠告したとしても何の強制力もないと思います。  よほどひどい内容(飲酒・薬物・集団での暴走行為など)でも危険運転致死傷罪ですね。 まあ、どういう事故原因かはわかりませんが、自動車運転過失致死傷罪止まりだと思います。 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですね。  

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