住民票の在り処と手続きに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 私の住民票は現在、どの県にあるのか、または削除されているのかを知りたいです。
  • C県に引っ越す場合、転出証明をどの県から発行してもらえば良いのかを教えてください。
  • C県へ引っ越す前に、A県からB県への転出・転入手続きは必要なのかを教えてください。
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私の住民票の在り処と、手続きに関して

初めまして。急ぎ確認をしたい事があるので質問させて頂きます。 昔諸々の事情があり、実家のあるA県から住民票を移さずにB県へと引越し、一人暮らしを始めました。 引っ越してからはもう5年以上になります。 B県は会社への通勤の都合で近い為、セカンドハウスと言う感覚で(実際はそこが居所です)住み始め、現在に至ります。 会社へは定期等の問題(横領罪の回避)があるので、住民票は移していないが、実際はB県にいる。 と言う事を伝えてあり、B県から会社までの定期分を貰っています。 住民税に関して数年前、B県から会社に対し、B県に私の住民票が無い。 という連絡があり(移していないのだから当然ですが)、B県に対し、いつから住んでいたかを会社経由で答えた事があります。 現在住民税は、会社の給与から引かれる形でB県に対して納めています。 このいきさつがあるので、住民票があるはずのA県も、現住所のB県も、私がB県に住んでいる事は知っていると思います。 住民票を移さなかった理由は長くなるので割愛しますが、移さずとも実生活は困らず、また諸事情で移さなかったとご理解下さい。 ここからが本題ですが、諸々の事情も解消し、またある目的の為に、住民票(というより行政手続き)が必要になりました。 正確にはC件に引っ越す事情が出来てしまい、住民票をきちんと移していない事に対しての思いもあった為、これを期に、きちんと手続きを踏んでC件に住民票を移したいと思っています。 当然、A県からB県に移る際、転出・転入届けを出しておらず届出期間を大幅に超えているのだから、違法として過料もあるでしょう。 その過料に関しても過ちは認め払うつもりで、とにかくリセットしたいです。 ただその辺の知識に乏しい上、会社経由で答えたりと何が何だか複雑になってきてしまい 1.私は今住民票がどの県にあるのか。(あるいは職権削除等をされているのか。その場合再発行はどうすれば良いのか) 2.C県に引っ越すとして、どの県に対し転出証明を発行して貰えば良いのか。 3.C件に引っ越す前に、A県からB県への転出・転入手続きは必要なのか。 と、A、B、C県に対して自分の状況も、何の手続きが必要なのかも分からなくなっています。 今も社会人勤めで生活自体に問題は無く、いい加減いい年齢なので国民として最低限のルールを守ろうと思うので、上記3点への答えを頂きたいです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#166256
noname#166256
回答No.4

戸籍附票というものが本籍地にありますので、それを取得すれば(郵送でも取得可能です) 現在の住民登録地、または職権消除されていても一目で判ります。 それを取得した上でC県〇市の住民登録担当課に自力で確認することです。 他の方が何かに書かれていますが、この手法が最も無難かつ確実です。 事務を齧ったことのある者でも誤解している人がいますが、住民登録にかかる業務は全国で 同一ではありませんので(その証拠に住民票の様式は市町村ごとに異なります)ネットで 全ての回答を得ようというのが無理な話です。 もう一度繰り返しますが、ネットで正式な回答を得るのは不可能です。 C県〇市に自分で電話するなり訪れるなりして確認してください。

その他の回答 (3)

回答No.3

住民登録が職権消除されると「除票」となり、除票は5年間しか保存義務がないのでA県での除票すら残っていない可能性があります。 まずはA県で転出届をすることです。除票が残っていれば「転出証明書に準ずる証明書」を発行してくれますし、職権消除されていなければ通常の転出証明書が発行されますからそれを添付してC県で転入届をすればよいです。 A県で除票すら残っていない状況であれば職権消除の記載のある戸籍付票と戸籍抄本を添付してC県で転入届をすればよいです。 現在B県に在住なら1度B県で転入届をすべきですが、C県で「B県(未届)からの転入」とすることもできなくはありません。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

いきさつから最悪の場合  A県xx市の住民登録を抹消されている可能性があります(何年か前の長野県知事の自称有名作家がどこかの村に住民登録したが居住の実態がないと抹消されたことがあります) B県xx市から問い合わせがあった後に何の対応も行っていませんから、悪質であると判断される可能性は高いです、他の事例は参考にならないでしょう いずれにせよ、本々のA県xx市で転出届の手続を行うことです、転出証明が発行できない と言われたら、理由を確認し、対応方法を教わることです

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

貴方はA県の住所から転出していないので、 貴方はA県に自分の住所が有るとした手続きをします。 B県の自治体からA県の自治体に、貴方の実態の住所はB県に有りますよ、 と通知が有っても、貴方はそれを知る事も無く、あくまで窓口はA県です。 A県の市町村役場で、C県市町村への転出を届け出ます。

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