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罰金刑

初めて質問させていただきます。 この度、情けない話ですが、逮捕されて、執行猶予3年、罰金20万円の判決を受けました。 罰金についてなんですが、最初は親が出してくれると言っていたので安心していたのですが、急に出せないと言われてしまいました。 だから労役に行こうと考えてます。 しかし、単純計算で40日間は長いので、警備会社等、日払いの仕事をして少しでも払って日数を減らしたいと考えてます。 納付期限は最初4月27日までで、1回延ばしてもらってからまだ払えてない状態なのですが、徴収科に相談して期限を延ばしてもらうことはまだ可能なのでしょうか? また不可能だとしたら、検察はいつ頃迎えに来るのですか? お答えの方をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 11012148
  • ベストアンサー率35% (788/2206)
回答No.2

ちょっと気になる回答がありましたんで一言。 罰金刑に「分割払い」なんて存在しませんよ・・・もしそんな事が認められるなら殆どの方が分割にするでしょうし「罰金制度」と言うモノが崩壊しちゃいますから・・・ ただ納付に際しての「期限延長」はあるかも知れませんけどね・・・ まぁ実際に「未納付」でも逮捕拘留まではソコソコの期間もありますからその間にガムシャラに働いて払っちゃうのが一番です。

  • comp-123
  • ベストアンサー率12% (7/56)
回答No.1

私もふとした不注意から逮捕→罰金刑を受けた経験があります。 世間では執行猶予や罰金刑は無罪みたいなもの・・・・ぐらいのイメージがありますがとんでもないですよね。 さて労役ですが、検察側からしてみたら手続きも結構面倒で、できることなら最後の最後という手段みたいです。 聞いた話ですが、何の連絡もせずに払う意志のない方達に見せしめのために決定する感じみたいです。 仕事がない、どうしてもお金がない等の場合は、その旨を申し立てて、納期の延長や分割払いなどにも応じてくれそうですよ。 ただ、いつまでに払えるのか、どのような形で払っていくのかなどの明確なプランの提示は必要なようです。 もしそれが可能ならあなたの言うように警備会社などで働きながら決めた金額で支払っていくようにすればいいと思います。 労役と言っても身柄を拘束される懲役刑ですから、わざわざそんな所で禁欲生活を送ることはありませんよ。 一度検察に相談してみるといいですね。 役所は、“何らかの連絡"=“誠意"みたいなところがありますから、放置するよりは連絡です。

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