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視力に後遺障害

中学生が学校の校庭内で石を投げて遊んでいたそうです。 その1つが、我が子の目に当たり、眼球が充血し、腫れています。 医師の診断によると、角膜の裏に傷が付いていて、眼圧も高いそうです。 2週間の経過観察が必要と診断されました。 本人談よると、色を識別しにくく、視野に異物が混入しているように見える ということです。 以降、治癒しないと診断されたら、加害者や学校管理者(市)・学校に対し、 具体的に、どのような責任追及が出来るでしょうか? (刑事・民事・損害賠償) 被害届けを出したら、双方どうなるのでしょうか? 何卒、ご教授賜りますようお願いいたします。

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noname#246818
noname#246818
回答No.2

刑事責任 友達同士で遊んでいた最中に怪我をしたのではなく、たまたま通りかかったところ一方的に怪我を負わされたのですか? だとすれば相当に悪質な事案だと思います。 怪我を負わせた中学生は過失傷害の非行、ということになりますが警察に届け出る届け出ないは質問主様しだいです。 加害中学生が反省しているようならば被害届は不要でしょう。(普通ならば今頃かなり落ち込んでいると思います。) 御子さんと加害者の話が食い違っているとか、全く反省の色が見られないようであれば被害届を出すほうがよいかもしれません。 質問者様および御子さんには1円の得もありませんが、損もありません。 >被害届けを出したら、双方どうなるのでしょうか? 御子さん、加害中学生それぞれに事情聴取があるかもしれません。 また加害中学生は過失傷害の非行で家裁送致される可能性があります。 民事責任 当然、加害中学生に不法行為に基く損害賠償請求ができます。 それと並行して学校側に不法行為や監督義務違反に基いた損害賠償(私立)または国家賠償(公立)を請求できる余地があります。 ただし学校側に落ち度があれば、ですが。(授業中だったとか、放課後でも教員が石投げを知っていて止めなかったとか、よその生徒が校庭に侵入していたとか。) 法律構成によっては市に対しても国家賠償請求ができますが―あ・・・ということは公立ですね。失礼しました。―学校を相手方とする以上に「責任」の立証が難しくなるだけなので、市を訴えるメリットはちょっとなさそうです。 これとは別に、災害共済給付から医療費と後遺障害見舞金が受け取れます。

finetop2
質問者

お礼

こんばんは、2channelさま お礼が遅くなり誠に申し訳ございません。 >一方的に怪我を負わされたのですか? その通りです。 >質問者様および御子さんには1円の得もありませんが、損もありません。 中学生本人と会いましたが、『何故こんな大騒ぎをしているのか?』という、 不思議に感じている表情で、 こちらとしては、腑に落ちない感があります。 >学校を相手方とする以上に「責任」の立証が難しくなるだけなので、市を訴えるメリットはちょっとなさそうです。 立証するとなると、かなり難しそうですね?! 学校の態度もあいまいで、生徒に責任を押し付けるだけの対応で、腑に落ちないです。 どこの学校もこのような態度なのでしょうか? 以後、中学生本人とその保護者・学校側と懇談の機会を設け、責任を追及したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

刑事事件では その石を投げた少年に対して (過失傷害) 第二百九条 (1)過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 (2) 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 もし、お互いに投げ合いをしていた場合は、故意に狙ったということが証明できれば (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ということになりますが、成人ではありませんから少年法に基づいて家庭裁判所へ送致され、審判で処遇が決められます。 少年院送致 長期保護観察 短期保護観察 上記のどれかになります。 しかし、加害少年が「14歳未満」であれば、刑事事件を犯しても家庭裁判所ではなく児童相談所への通告ということになります。 >以降、治癒しないと診断されたら、加害者や学校管理者(市)・学校に対し、具体的に、どのような責任追及が出来 >るでしょうか? 加害者に対しては、治療費・通院付添費・交通費・親が仕事を休めば休業補償・後遺障害に対する損害賠償請求や慰謝料請求ができます。 学校・市に対しては、学校内ですから管理責任を問い、損害賠償請求はできますが、裁判で認められるかは別です。

finetop2
質問者

お礼

こんばんは、yamato1208さま お礼が遅くなり誠に申し訳ございません。 >学校・市に対しては、学校内ですから管理責任を問い、 損害賠償請求はできますが、裁判で認められるかは別です。 裁判所が、学校・市に対して支払を命じるということが難しいということですね!? 確かに、学校内で起きたことですが管理責任を私たち個人で立証することは、 かなり難しいです。 しかし、不特定の生徒が、慢性的に、無差別で人に対して石を投げているということがあり、 注意しても効果がないことを知っていながら、石を取り除くなどの対応を怠ったということがあります。 どちらにしても、学校の対応に不満があります。 学校を頼りにする保護者の方が悪いのでしょうか。 ご回答ありがとうございました。

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