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副業での報酬の受け取り方(税金)について
会社員をしています。 とあることで、会社以外から報酬を頂くことになりました。 金額は4万円程度なのですが、先方から 「源泉の有無、税金についてはいかがしますか?」 と連絡が来ました。 副業に関してはほぼ無知の為、どのように返すのが一番良いのかわかりません。 源泉徴収を引いた額を頂けば良いのでしょうか? ちなみに会社員でも副業での収入が20万円以下であれば確定申告の必要が無いという認識でよろしいでしょうか? よろしくお願い致します。
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>会社員をしています。 とあることで、会社以外から報酬を頂くことになりました。金額は4万円程度なのですが、先方から 「源泉の有無、税金についてはいかがしますか?」 と連絡が来ました。 「先方」は所得税に関する法令を知らない素人ですね。支払う相手に「源泉の有無、税金についてはいかがしますか?」などと相手の希望を聞くのではなく、もっぱら法令に遵って税務処理をするのが本来の在り方なのです。 しかし、あなたは幸運でした。親切にも「源泉の有無、税金についてはいかがしますか?」などと聞いてくれたのですから。 答は一つしかありません。「源泉徴収しないで下さい」と回答しておきましょう。 もし「確定申告しますか」などと余計な質問をされたら、「はい。その予定です」と答えておきましょう。本当に確定申告するかどうかは、来年、決めれば良いことです。 「お金は少しでも多く受け取る」。どのような場合でも、これが鉄則です。多過ぎたら、受取った後で返せば良いのですから。場合によっては、返さないで済んでしまう幸運に恵まれることもあるのです。 >会社員でも副業での収入が20万円以下であれば確定申告の必要が無いという認識でよろしいでしょうか? 所得税に関する法令等に拠って、非常に厳密な回答をします。 会社員(給与所得者)が本業で、副業をする場合、次の3つのケースのどれかに当てはまる時は、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。 (1)副業での収入に給与が含まれない場合で、本業の給与収入金額が2000万円以下であり、しか給与所得及び退職所得を除く所得金額が20万円以下。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、所得税基本通達121-4 (2)副業での収入に給与が含まれる場合で、本業と副業の給与収入の合計金額が2000万円以下であり、しかも主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得を除く所得金額の合計額が20万円以下。 【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.1900 (3)副業での収入に給与が含まれる場合で、本業と副業の給与収入の合計金額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下であり、しかも給与所得と退職所得を除く所得金額が20万円以下。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ どれにも当てはまらない時は、確定申告しなくてはなりません。 以上。ですから、確定申告をする法的義務がないケースなら、会社以外の報酬から源泉徴収されない方が得になるのです。 ※ここまでは所得税の確定申告の話です。住民税の申告については、まったく別の話になります。
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- takuranke
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副業先で雇用されるのであれば、どちらか一方の分しか年末調整はできませんので(通常は本業先)、 副業の年収が20万以下であっても源泉されたなら、確定申告しないと源泉徴収された分は戻ってきません。 また、月4万なら年収で48万なので確定申告が必要なので、 確定申告するのでといえばいいと思います。
補足
回答ありがとうございます。結論として 「源泉の有無、税金についてはいかがしますか?」 という質問に対しては 自分で確定申告する場合は「源泉はいりません。」 しない場合は「源泉を引いた額でお願いします。」 という返事をすればよろしいのでしょうか?
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 「お金は少しでも多く受け取る」という言葉、とても胸に響きました。 無知であることで不必要な支払いをしないよう、これから勉強していきたいと思います。