預金口座差押で住所相違
- 債務者の住所相違により預金差し押さえの問題が発生
- 債権者が預金名義人と債務者が同一であることを立証すれば支払い可能
- 債務者の旧住所の立証に困難あり、現住所を証明する必要がある
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預金口座差押で住所相違
以前このような質問をしました。 http://okwave.jp/qa/q7387344.html 今般、差押自体はできたのですが、第三債務者の銀行より 「債務者の住所相違:債権者が預金名義人と債務者が同一であることを立証すれば支払う」と陳述がありました。 債務者の18年前の住所を立証しなくてはなりませんが、古すぎて既に戸籍附表に記載はありません。 役所に尋ねても「既に記録がない」と言われてしまっています。 裁判所にも尋ねましたが「うーん」と言われたまま明確な回答がない状態です。 唯一、平成10年に取得した債務者の住民票原本があり、その住民票に前住所として私が欲する住所の記載があるのですが、銀行は「それでは△(さんかく)ですね」という回答でした。 実務で同様の経験をされた方など、お知恵を拝借させてください。
- maitta46
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同一案件での実務経験はないですが、「債務者の住所相違:債権者が預金名義人と債務者が同一であることを立証すれば支払う」 と言うことならば、第三債務者(銀行)が、債務者であることを確認したうえで差押は断行していることです。 仮に、住所が違い、債務者本人ではないとすれば「取引なし」の陳述のはずです。 ですから、「・・・立証すれば支払う」と言う条件付きの差押はおかしなことと思います。 私ならば、さっさと「取立訴訟」を提起します。 理由は「何らの理由もないのに支払わない。」とします。 再度言いますが、人が違えば差押しないです。 差押しておきながら、「同一人物を証明せよ」と相手に責任を転嫁するのは筋違いです。
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