預金口座差押で住所相違

このQ&Aのポイント
  • 債務者の住所相違により預金差し押さえの問題が発生
  • 債権者が預金名義人と債務者が同一であることを立証すれば支払い可能
  • 債務者の旧住所の立証に困難あり、現住所を証明する必要がある
回答を見る
  • ベストアンサー

預金口座差押で住所相違

以前このような質問をしました。 http://okwave.jp/qa/q7387344.html 今般、差押自体はできたのですが、第三債務者の銀行より 「債務者の住所相違:債権者が預金名義人と債務者が同一であることを立証すれば支払う」と陳述がありました。 債務者の18年前の住所を立証しなくてはなりませんが、古すぎて既に戸籍附表に記載はありません。 役所に尋ねても「既に記録がない」と言われてしまっています。 裁判所にも尋ねましたが「うーん」と言われたまま明確な回答がない状態です。 唯一、平成10年に取得した債務者の住民票原本があり、その住民票に前住所として私が欲する住所の記載があるのですが、銀行は「それでは△(さんかく)ですね」という回答でした。 実務で同様の経験をされた方など、お知恵を拝借させてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

同一案件での実務経験はないですが、「債務者の住所相違:債権者が預金名義人と債務者が同一であることを立証すれば支払う」 と言うことならば、第三債務者(銀行)が、債務者であることを確認したうえで差押は断行していることです。 仮に、住所が違い、債務者本人ではないとすれば「取引なし」の陳述のはずです。 ですから、「・・・立証すれば支払う」と言う条件付きの差押はおかしなことと思います。 私ならば、さっさと「取立訴訟」を提起します。 理由は「何らの理由もないのに支払わない。」とします。 再度言いますが、人が違えば差押しないです。 差押しておきながら、「同一人物を証明せよ」と相手に責任を転嫁するのは筋違いです。

maitta46
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。確かに、取引なし、ではなく条件付き差押という形ですね。 取立訴訟を考えるには残念な額でして・・・調査事務所に頼んで調べた残高が6万円程なのです。 銀行相手になんだかおこがましくて、取立訴訟に躊躇する次第です。

関連するQ&A

  • 債権差押に関連して:戸籍附表に記載のない住所

    (恐らく債権差押のプロ?の方にしか判らない質問かも知れません) 債権差押(銀行預金)を予定しています。 債務名義の債務者住所と現住所が異なるので共に目録に記載していますが、そのいずれでもない住所で口座開設している場合、銀行が見落としては嫌なので、戸籍附表を取り寄せ、差押債権目録に住所の履歴を記載する事にしました。 ところが、債務者が約20年前に開設した銀行預金口座の所在が判っているのですが、その当時の住所は既に戸籍から抹消されていて、目録に記載出来ません。 約15年前の住民票を私が持っていますが、債権差押では債務者の書類は2ヶ月以内とあるので使えそうにありません。 そこで、この約15年前の住民票を発行した役所に頼んで、それが本物だという証明などを出す事は出来るのでしょうか? もしくは、他の方法があるようなら是非、御教示の程をお願い致します。

  • 複数の銀行預金口座の差し押さえについて

    相手(法人)が和解調書の支払い期日が過ぎても一向に支払わないので,預金口座の差し押さえを検討しています。 2つの支店に口座があるのがわかったので,こちらとしては2つとも差押えたい(請求債権の半額ずつにする)と考えております。 また,このように考えるのは,片方の口座が請求金額より低かったり0円だった場合に,複数の支店に口座があるのは判明しているから,どのようにしたらよいのか,という悩みです。 私は以下の内容まで理解しております。 「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を,銀行毎に出すこと 「差押債権目録」を,銀行毎に「その支店に請求確定した金額を記載して」出すこと この2点が同時に裁判所に申請(今回は簡易裁判所へ,です)するものだと思っております。 その中で,以上の内容だとすると,1つの銀行の支店に残高がいくらあるかは,申請前は不明です。 1.なので,例えば請求債権目録の金員の半額ずつを,それぞれの銀行に対して差押債権目録に金員を記載して申請することになるかと考えています。 2.または,少額訴訟債権執行申立と陳述催告の申立書(それぞれの銀行へ)のみ提出する。そうすると,残高を教えてもらえるのか,それからそれぞれの銀行へ差押債権目録に金額を記載して申請することが可能なのか。  つまり,「第三債務者に対する陳述催告の申立」で残高が判明してから「差押債権目録」に金額を記載して提出することができるか,という意味です。 宜しくお願いします。

  • 給与差押と預金差押を同時に行いたい。

    給与差押と預金差押を同時に行いたい。 はじめまして。題記の給与差押と預金差押を同時に行いたい場合の債権差押命令申立書の記載 方法が判らないのです。第三債務者には、銀行と雇用主、差押債権目録には、どの様に記載し たら良いのか、詳しい方、お教え願えないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 銀行預金差押に関連して、申立書類の書き方など

    教えてgooでも債権執行の例を沢山読みました。 私も以前に判決を貰い、今回、債権差し押さえに必要な書類は全て整えました。 預金口座の調査を行い、 イ銀行   A支店          B支店 ロ銀行   C支店         D支店 ハ銀行   E支店 ニ銀行   F支店 これら6件が判明しました。  (東京地裁へ依頼します) (1)一挙に差押を掛ける場合、1件の債権差押申立書で可能でしょうか? (2)その場合、第三債務者としてこの6件を当事者目録のページに記載すればいいのでしょうか? 一枚で収まらないので、当事者目録が三枚程度に及んでもいいのでしょうか? その場合、当事者目録(1)当事者目録(2)~と、していけば宜しいでしょうか? (3)この場合、請求債権目録は1枚で、差押債権目録を6部つける形でよろしいでしょうか? 上記と同様に差押債権目録(1)から始まり差押債権目録(6)まで一件づつ作成すればいいのでしょうか? ※別途になりますが、判決時の債務者の住所地と、現在の住民票上の住所地が異なります。 それについて債権差押命令申立て時に何かしなくてはならないのでしょうか? 1件の差押まではネットの勉強でも出来ましたが、複数となるともう判らなくなってしまいました。 是非、御教示の程をお願い致します。

  • 銀行預金の差し押さえについて

    先日、債務者の口座が存在するかどうかさえも分からない状況のなかで、 とある銀行支店を対象に差し押さえの手続をとりました。 銀行には「陳述催告の申立」を行っています。 そこで質問です。  1.いつ頃、どのような形で、債務者口座の存在の有・無を知ることができる    のでしょうか?  2.また、もし口座が存在していた場合には、いつ頃、どのような形で、残高が    取立てに充分なだけあるかどうかを知ることが出来るのでしょうか? 自分から、銀行サイドや裁判所に、早めに問い合わせのTELなどを取ったほうが よいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 差押 預金調査について

    債務者の預金を差押するための調査ですが、どのように当りを付けたらよいでしょうか。 債務者は住所を転々としているので、居住していた付近の金融機関に手当たり次第問い合わせるしかありませんか。 地銀や郵便局は中央管理で本店とか中央センタ-とかで照会できないでしょうか? 債務者がネット銀行など利用している場合も本店などに照会して差押できますか。 行政が行なう滞納処分の差押についても同様の調査方法で財産調査をするのでしょうか。この場合取引履歴などは調べることができるでしょうか。(例えば債務者のA銀行口座の存在は確認しているが、そこから送金したB銀行の隠し口座など)

  • 銀行口座の住所

    現在実家に住民票の住所があるのですが引っ越して住民票を移動した場合 銀行口座などの住所も変更しないといけないと思うのですが実家にはこれからも 両親が住んでいるので全く他人の住所ではないのでそのままにしておいても問題はありませんか? 銀行などから郵便物が来ても実家で保管しておいてもらおうと思うのですがどうなのでしょうか? 役所で手続きをした事は銀行などに分かるという事などはあるんでしょうか?

  • 債権差押命令申立書について!

    債権差押命令申立書(給料)等の概要について教えて下さい。 給料の差し押さえについては、(1)執行文付与の申立後、(2)「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を裁判所に提出すると解します。 最高裁のサイトに「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」がファイルで添付されています。 http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf この債権差押命令申立書(1-3頁)の記載等についてお聞きします。 質問1 この書面は自書ではなしに、全てpcで入力してもいいのでしょうか。 2 提出は1部ですか。 3 1頁にある仮執行宣言付支払督促正本とは(1)の付与書面のことですか。 4 1頁にある上記送達証明書とはどのように取得するのですか。 5 1頁にある住民票とは誰の者ですか。債権者、債務者両方ですか。 6 2頁にある送達場所とは第三債務者の所在でいいのですか。 7 3頁にある 差押命令送達料 執行文付与交付手数料 送達証明書交付手数料 は事前に裁判所に尋ねて記載するのでしょうか。 以上。7つの質問ですが、宜しくお願いします。

  • 法定相続情報一覧図には住所を入れた方が良い?

    父が亡くなったため母・私・弟で相続します。 法定相続情報一覧図を作成しようと思いますが その際に住所は記載した方が良いでしょうか? 住所を記載すると申請に各々の住民票の原本が必要なその取得に 時間が掛かるので出来れば記載したくないです。 ただ相続の際に銀行(みずほ・三菱・三井住友)から住民票の 原本の提示をその度に求められるのであれば、最初から法定相続情報一覧図に住所を記載して申請しようかと思っています。 アドバイス宜しくお願い致します。

  • 普通預金口座の開設に関して

    私は今年からある地方の大学に通う18歳学生です。 大学に進学するにあたって銀行口座開設の必要がある為、 大学がある県に本店を置くある地方銀行に、 普通預金の口座を作ろうと考えています。 ここで質問です。 預金口座の開設にあたっては身分証明書の提示が必要かと思いますが、 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)に記載されている住所は通常、 住民票に記載され、市役所などに登録されている住所であると思います。 しかし、今回私は就学のためだけにその地方に赴くことになったので、 住民票を移さずに(転出届を出さずに)その地方に住もうと考えています。 このとき、就学先の住所と上記の身分証明書の住所は一致することはありませんが、 銀行口座開設にあたって申請する住所を就学先のものにしたい場合、 どのような手続きを、又はどのような書類を提示すれば良いのでしょうか。 もしくは元の住所の申請でしか口座は作れないのでしょうか。 ご回答、よろしくおねがいします。