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法定相続情報一覧図には住所を入れた方が良い?

父が亡くなったため母・私・弟で相続します。 法定相続情報一覧図を作成しようと思いますが その際に住所は記載した方が良いでしょうか? 住所を記載すると申請に各々の住民票の原本が必要なその取得に 時間が掛かるので出来れば記載したくないです。 ただ相続の際に銀行(みずほ・三菱・三井住友)から住民票の 原本の提示をその度に求められるのであれば、最初から法定相続情報一覧図に住所を記載して申請しようかと思っています。 アドバイス宜しくお願い致します。

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回答No.2

法定相続情報一覧図には相続人の住所も記載する必要があります。 一覧図に住所を記載することで、住民票をつけることなく銀行等でも通用することになります。但し、一覧図作成後に住所氏名等に変更があった場合はそれを証する住民票や戸籍謄本が必要となります。 相続手続きには相続人の住民票取得が必須であり、この制度ができる前は、住民票等の相続関係書類を各手続先ごとに提出する必要がありましたが、この制度ができたことで国民は各種相続手続きがかなり楽になったのではないかと思います。 

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2745)
回答No.1

どっちにしろ戸籍と住民票は都度必要です。 相続の申請には、死亡者本人の戸籍と住民票の変遷も要りますよ。 特に18歳以降。 法定相続人が全て記載されているか・・・ 要するに「隠し子などの存在が無い事」の証明が求められます。 なので、整理の為に記載した方が正解です。

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