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遺失利益を求める損害賠償訴訟の課税関係について

過去8年間に渡って得るべき利益が正当に得られなかったことで、訴訟を起こしています。そこにプラス慰謝料も乗って来るのですが、その場合の課税関係はどうなるのでしょうか?遺失利益に関してのみ一時所得として課税される。遺失利益は長年に渡り給与として本来得られるものであったので、その給与としての源泉所得として5年間さかのぼって課税される。(5年は時効から)遺失利益と慰謝料全てが一時所得として課税される。等々考えられますが、実際のところどうなのでしょうか?一時所得だとすると非常に税率は高くなりますが。

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  • Tomo0416
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回答No.1

慰謝料、逸失利益に対する損害賠償金は非課税ですが、ご質問の内容からすると、給与の一部に不払いがあったケースなどのようですから、この場合は、本来支給すべきであった支給日の属する年分の給与所得となります。 ですから、逸失利益分は、過去5年分の所得税を再計算して、課税されることになります。(慰謝料分は非課税です) なお、本来支払われるべきであった給与を雇用主以外から賠償金として受け取った場合は、一時所得となります。

aki567
質問者

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