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アパート賃貸契約

今春、息子が一人暮らしのためアパートを契約しました。そこで起きたトラブルで、皆さんからのご意見をお願いします。 そのアパートは家電付(冷蔵庫・洗濯機・レンジ)を売り物にしている大手メーカーです。かつらの21とよく似た名前の・・まず家電を確認(3/30)、冷蔵の中が汚く問い合わせところ全ての交換をさせて頂きますとの申し出があり了承。しかし4/4に、授業を受けている中電話があり、立ち会えない旨伝え後日連絡との事だったが、対応が無く催促を行い、交換の予定を大きくずれ込み4/8に交換終了、しかし洗濯機の排水溝が壊れているとの事で、修理を全て終わったのが4/15。 慣れない土地と学業を思うに生活に支障をきたしていた事に怒りを覚え、賃貸契約書内容に対する確認を入れました。 (利用料金支払いの義務) 利用料金の支払い義務は、本契約締結日以降、利用契約期間が開始し利用可能な状態で本物件を提供した時から発生する。とあり利用可能な状態なの15日間?? メーカーサービス担当に確認すると、建物としての利用可能な状態としてとの事でした。 これって違う事ないですか。

みんなの回答

noname#153414
noname#153414
回答No.1

メーカーが仰られたとおりです。 全く住めない状況であれば、支払義務は逃れられることもありますが、質問文に関しては一切ありえません。 お子さんが一人住まいし学業がなどと書かれておりますが、それは、入居者自身だけの個人的理由に過ぎません。 それが理由での支払義務の変更すらありえません。

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