アパートの保証人と家財処分の問題

このQ&Aのポイント
  • 知人がアパートの保証人になってしまったが、契約者が家財処分の問題に直面している
  • アパートの管理人からはアパート代の支払いと家財の引き取りを要求されている
  • 処分を考えているが、他人のものを処分することに関して高額な請求がある可能性がある
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アパートの保証人が契約者の家財処分の可否

知人が下記状況になり悩んでおります。 知人の友達Sがアパート契約する際に、知人が連帯保証人になってしまいました。 その後、数年して知人が友達Sにだまされてお金を取られてしまいました。 友達Sと連絡取れなくなり(アパートの中のものを残したまま夜逃げした模様)ました。 アパートの管理人から保証人が「アパート代を払え」と要求がありました。 保証人なので、アパート代を払う義務があると思うのですが、 アパートの中にものが残っているのでものの引き取りも要求されています。 処分を考えているのですが、アパートの管理人は、「他人のものを勝手に処分して価値が あった場合、高額な請求があるかもしれないから本人もしくは身内しか処分ダメ」と言っています。 で、「ものの運び出しが終わるまでアパート代払い続けて」といっているようです。 アパートの中のものとは、普通に生活するうえで必要な家財道具(洗濯機、冷蔵庫、TV等)ほとんどのことです。 一刻も早く、契約を解除したく思っているのですが、アパートの中のもの処分をしても問題ないでしょうか? もしくは、なんらかよい解決方法がありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/496)
回答No.3

業者してます。 >一刻も早く、契約を解除したく思っているのですが、アパートの中のもの処分をしても問題ないでしょうか? 法的に問題があるかと言われれば「ある」と言うのが結論です。所有権はあくまでもSにありますから、勝手に処分したことを後から咎められれば、法律上は損害賠償の義務が生じてきます。 しかしながら今回は連帯保証人としてアパートの滞納賃料を支払っているわけです。もしSから損害賠償などを言われたときには、逆に支払った賃料を支払うように請求する、もしくはそれとの相殺を主張するなどの対応が出来ると思います。 Sから損害賠償請求は、それほど高くない可能性と思いますので、結論としては業者に「自分の責任で行い、迷惑かけない」との念書を差し入れることで契約解除および残置物の搬出・撤去を行うこと。これが最もご質問者の損害を抑える方法と思います。

osaosaosa3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 回答いただいた方法で話を進めるよう知人に話してみます。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  ときどきある事なんですよねぇ。 Q1: アパートの中のもの処分をしても問題ないでしょうか?  処分しては問題があります。ですが、その逃亡者は連帯保証人を頼む時、「絶対に迷惑をかけない」とか言っていませんでしたか?   99.99%そう約束しているんですよ。本人が姿を消せば、請求が連帯保証人に来るのは百も承知で、そのために連帯保証人を頼んだのでしょう。姿を消して日数がたてばたつほど迷惑は拡大するのですから、「絶対」と言ったからには、処分OKという暗黙のご了解というものがあったと思ってよいのではないでしょうか、私は知りませんが、絶対に中のものに手を出しては困る、というような話はでなかったのでしょ?  と、連帯保証人には言って、搬出を要請しております。  そういえば、そんな合意があったなぁ、と思って搬出されるからには、連帯保証人であれば必要にして十分です。身内である必要はなしと考えて、搬出に協力しております。搬出した後に、どうなさっているかまでは関知しておりません。 Q2: 搬出してからどうしましょうか、とご相談があれば、どこか安い物置かなにかに預けられてはどうですか、人間が住むわけではないので、ボロ屋の片隅でもいいでしょうからね、とアドバイスしております。  で、こちらの未払い家賃+保管料はそれなりの額になるでしょうから、これらの中古家財の価格より高くなりますよ、賠償を請求されることはないんじゃないでしょうか。なんだったら、ボロボロの価値のない品物だったと証言してあげますよ、といいますね。  本件の場合、さらに、だまし取ったお金を請求される危険と、刑事告訴される危険があるので、まあ、来ないでしょうね。  それを踏まえて、お友達がどうするか、については質問者さんはタッチしないほうがいいと思います。

osaosaosa3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ときどきあるケースなんですね。 知人には、アドバイスのみで、深く関与しないように気をつけます。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  お気の毒ですが、賃貸契約の保証人とはそういうもので、今のままですと契約者本人が出てくるまで契約の解除は出来ませんから家賃を“永遠に?”払い続けなければなりません。  ですから、契約者本人が出てきて「高価なものがあったのに勝手に処分した」と訴えられるのを覚悟で、保証人の責任で処分し、解約するしかないでしょう。  大家や管理会社が『他人のものを勝手に処分して価値があった場合、高額な請求があるかもしれないから本人もしくは身内しか処分ダメ』と言っているのはその争いに巻き込まれたくないからです。保証人が「全て自分の責任で処分し、契約を解除しました」と念書を入れれば大家も管理会社も承諾するでしょう。  管理人が云々とお書きですが、そもそもただの管理人ごときが口を出す筋合いのものではありません。最終的には大家の判断ですから、大家と話し合ってください。

osaosaosa3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 回答いただいたように知人に伝えます。

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